遺言書が見つかりましたが・・
叔父が亡くなりました。
生前より甥っ子である私(相談者)に全ての遺産を遺贈するとの遺言書を書いてくれていました。
自筆で書いた遺言書なので検認手続きは済ませたのですが、仕事も休めないし煩雑な手続きをどうすればいいか困っています。
(男性・40代)
この場合、まず遺言を確認させていただき「遺言執行者」が必要であることをご説明しました。
叔父様の相続関係と連絡をとりたくない、ご相談者はお仕事が休めない事、スピーディーに手続きを終わらせたいと要望がありました。
結果、当事務所が遺言執行者に就任。相談者の負担を軽減するとともにスムーズに名義変更手続きを完結させました。
遺言書の種類によって異なる手続きの流れ
遺言書が見つかった場、遺言書の種類が自筆証書遺言書か公正証書遺言書かによって手続きの手順が異なってきます。
※遺言が相続分の指定や包括遺贈の執行を必要としない内容である場合は、遺言執行者を選任する必要はありません。
※公正証書遺言の場合、執行者が遺言執行者が選任されているケースが多いです。
遺言書が封印されていても開けないで
つい内容が気になって開封してしまいそうになりますが、開封は、家庭裁判所の「検認」手続きによってなされます。
家庭裁判所外で開封した者は民法1005条により5万円以下の過料に処すると規定されています。
ですから、自筆証書遺言書を発見した際に封印がされていても決して開けないでください。
検認手続きの目的と注意点
「検認」手続きとは、相続人に対し遺言の存在及び内容を知らせ、遺言書の形状など検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止することを目的とした手続であり、決して遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言執行者とは?
遺言書を書いておいただけでは、亡くなった後に不動産の所有権移転登記や預貯金の名義変更などの手続きが当然行われるわけではありません。
遺言書に記載した内容を実現する者が必要になってきます。この遺言内容を実現する者が「遺言執行者」と呼ばれます。
遺言執行者は遺言書内で指定しておくことが可能です。
遺言執行者が指定されていない場合や、遺言信執行者に指定されていた者が職務を拒否した場合などは家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行うことになります。
遺言書が見つかった場合は、遺言の種類に応じで手続きがわかれます。
遺言執行者が指定されていないのであれば、当事務所が就任することも可能です。
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