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専門家が遺言書作成をすすめるケース

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専門家から見てどのような人が遺言を作っておくべきですか?

 

 

 

遺言を書きたいと思っています。

 

ただ遺言書と聞くとお金持ちが書くイメージがありますが、私のようなごく普通の主婦が書くのは変ではありませんか?

 

どのような方が書くものなのか、書いておいてほうが良い方などおりましたら教えてください。

 

50代女性

お金の多い少ないに関わらず、遺言を残される方は多数いらっしゃいます。専業主婦の方でも「思い出に」「昔から作ってみたかった」など様々な理由で作成されています。

 

遺産額や作りたい理由などは人それぞれですから気にされる必要はありません。

 

専門的立場から遺言書残しておいたほうが良い方は下記の通りです。

 

 

 

専門家目線から遺言を残しておくべき人

 

夫婦間に子供がいない


 


夫婦間に子がいない場合は、配偶者だけが相続人になるわけではなく、(夫または妻)の両親又は兄弟姉妹も相続人になります。

 

兄弟姉妹には『遺留分』がありませんので、夫婦で遺言書を書いておくことで対策をとることができます

 

 

 

 

 

相続人の一人が行方不明(音信不通)

 

相続人が行方不明の場合は

  • @その行方不明者を見つけて遺産分割協議
  • A行方不明者の失踪宣告を申し立てる
  • B不在者財産管理人選任を申し立てる

と、様々な解決手段はありますが、どちらにしても家庭裁判所を通した手続きを行うなど名義変更に着手するまでに時間がかかります。

 

残された他の相続人が大変苦労する結果となります。 

 

 

相続人の一人が認知症

 

 

 

相続人に一人でも認知症等で判断能力に問題がある場合は遺産分割協議を有効に成立させることができず、

 

  • 認知症の方が亡くなるまで遺産分割を行わない
  • 成年後見制度

どちらかを選択することになります。

 

名義変更手続きに着手できるまで時間もかかってしまいます。

 

 

 

相続人がいない

 

 

ご自身に相続人がいない場合、遺言という財産処分の意思表示がない場合は、遺産は全て国のものとなります。

 

お世話になった人、施設、病院等に寄付したい場合は遺言書が必要となります。

 

 

相続人が未成年者

 

 

 

相続人に未成年者が含まれている場合は、家庭裁判所を通す手続きが必要となります。

 

預貯金の名義変更手続きが行えないと生活に支障をきたす場合があるため、遺言書を作成されることでスマートに相続手続きに着手することができます。

 

余命宣告されている場合などは、あらかじめご準備しておくことをお勧めします。

 

 

 


相続人が全くいないケースも年々増えてきています。

 

 

この他、相続人以外の方に財産を譲る「遺贈」を選択したい場合も遺言書が必要です。

 

当事務所では様々なケースから皆様に最善のアドバイスを行いながら遺言書を作成しております。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

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