息子が病気がち・・もしも息子が私よりも先に逝ってしまったら
私には二人の息子がいます。
うち長男とは同居しており、面倒を見てもらっているため、遺言書で私の大半の財産を長男に相続させようと思っています。
しかし、長男は体が弱く病気がちです。
万が一、長男が私よりも先に逝ってしまった時、私が書いた遺言書はどうなってしまいますか?
60代男性
あなたよりも先に長男が亡くなってしまった場合は「長男に相続させる」とした遺言の部分は効力が無くなってしまいます。
だからと言って書き直すのは大きな負担です。
この場合、長男の子(相談者から見た孫)など次に財産を相続させる人までも決めておく予備的な遺言を書くことができます。
予備的遺言とは?
財産を相続させる相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合に備えて、次に相続させる人や割合までも遺言に入れておくことができます。これを予備的遺言といいます。
遺言者と相続人(配偶者)の年齢が近い場合などは特に、予備的な遺言をしておくほうが望ましいと言えます。
このような一文を入れておくことで、遺言書を書きなおす必要がなくなります。
相続人を遺言執行者に指定している場合は、上記同様に次の遺言執行者になる人を遺言書に入れておきましょう。
そうすることで、執行者についても同様の事態を回避することができます。
遺言のことならお気軽にご相談下さい。