CASE5:死亡した夫には借金がある?!
夫が交通事故で急死した後に、友人から借金をしていたことが判明しました。
他にも消費者金融などから借金があるのではと心配です。
(女性・50代)
この場合、信用情報機関において過去に借り入れがなかったか等情報開示請求することができます。
相続人であれば誰でも開示請求をかける事が可能です。 ただ、請求には時間がかかるため相続放棄を検討しているのであれば「3ヶ月ルール」に十分注意する必要があります。
借金を調査
借金等の詳細が不明な場合は、CIC等の信用情報機関から亡くなった方がどこで借り入れを行っていたのか、情報開示を請求することができます。
必要書類は、
- 亡くなった人の戸籍(死亡の記載があるもの)
- 情報を開示する人(相続人)の戸籍
- 相続人の本人確認資料(運転免許証のコピー等)です。
開示請求書に必要事項を記入し開示請求書と戸籍等の書類を情報機関へ送付することにより1か月程度で亡くなった方の借り入れ先の情報が書類で送られてきます。
詳細情報を調査
開示された情報の中で万が一消費者金融数社からの借り入れしていることが判明した場合、今度は詳細な内容を各消費者金融に開示するよう請求を行います。
熟慮期間伸長の申立も併せて
消費者金融から詳細な取引が開示されるまで、2週間〜3ヶ月程度時間がかかります。
その間に相続放棄の申立て期間が経過してしまう事が懸念されます。
場合によっては、家庭裁判所において「熟慮期間伸長の申立」を行うことをお勧めします。
書類が届いたら決断
各消費者期間より書類が届いたら、借り入れた時期と利息を確認してみて下さい。
※古い取引の場合は、グレーゾーン金利の関係で借金が減ったり、お金が返ってくる事があります。
ご家庭で把握しているプラスの遺産と、マイナスの遺産を一覧表にしてください。
残された相続人の方の今後の生活も踏まえて判断しなければいけません。
支払えない場合は相続放棄手続きをとる事になります