御殿場市・小山町・裾野・三島の相続、遺言、手続き・遺言書・離婚協議書作成はぜひご相談下さい

ピンピンコロリ・・理想の最期

≪前のページへ戻る     次のページへ進む≫     

 

ピンピンコロリが理想・・延命治療を拒否できますか?

 

 

 

 

「延命治療を拒否する」ことを明確にしたいのですがどうすればいいですか?

 

60代・男性

 

 

 

 

 

 

「尊厳死宣言書」を公正証書で作ることができます。

 

公正証書遺言の作成の時に一緒に作られる方が多いです。

 

〜リビングウィル〜

尊厳死について

 

 

厳死とは、苦痛を緩和する治療のみ行い、
不要な延命治療は行わずに死を迎えるという考えです。

 

 

意識がある場合は、医師に自分の考えを伝えることは可能ですが、現実は意識がない場合が多いものです。

 

 

そのような場合に備えて不要な延命治療を拒否する旨を書面化したものを「尊厳死宣言書」と呼ばれています。

 

 

自書で作成することも可能ですが、作成した当時に本人が正常な判断を有していたことを明確にするために「公証人役場」にて作成することをおすすめいたします。
 
 
 

安楽死との違い

尊厳死に対し安楽死は、苦痛から逃れるために積極的に死を早めたり、有効な治療を行わないという考え方になります。

 

 

安楽死は積極的に死を早める行為であるため、意思が刑事責任を問われることがあり、安楽死は違法と考えられています。

 

 
 
厳死宣言書には法的効力はありません。

 

 

遺される家族が延命治療を望む場合もあります。

 

 

 
そういった場合に備えて治療を行う医師だけにでなく家族にも自身の尊厳死に対する考えを示しておくことが大切です。

 

※公正証書遺言作成の際、一緒に尊厳死宣言書も作成される方が多いです。

 

当事務所でも作成サポートをしております。

 

お気軽にお問合せ下さい。

 

 

≪前のページへ戻る     次のページへ進む≫ 

お問い合わせ・ご予約はお気軽に

行政書士鈴木りえ法務事務所
〒411-0035 静岡県三島市大宮町3丁目20-22 パークサイド・レオ1F

TEL 050−3578−6420

FAX 050−5370−0463

メールはこちらから

アクセス




トップへ戻る