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親権者を決める

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*親権者を誰にするか決めましょう*

 親権とは、子どもの養育費・教育・財産管理・法定代理人を全て含む権利です。

 

 

 

親権とは、子どもの養育・教育・財産管理・法定代理人すべてを含む権利です。

 

協議離婚の場合は話し合いで親権者を決めることになります。

 

離婚届には未成年の子どもの親権者を記入する欄があり、協議離婚の場合は親権者を決めないと離婚届けは受理されず、離婚することができません。

*話し合いで決まらないときは?*

 

親権について話がまとまらないときは、家庭裁判所の調停で決めることになります。
離婚調停とともに親権者の指定を申し立てることもできます。
調停でも決まらない場合は審判で指定されることもあります。

 

 

*家庭裁判所が親権を決める基準とは?*

 
家庭裁判所が親権を決める際は特別な事情がなければ乳幼児であれば母親が優先されています。
子どもが二人以上など複数の場合は、兄弟姉妹は同じ親権者が指定されます。

 

子どもの年齢や発達状態についても関係があり、満15歳以上の子どもの場合は裁判所は子どもの意見を聞かなければいけません。
満15歳未満であっても子どもの意思を考慮して決定することもあります。

 

 

しかしもっとも重要なのは、子どもの利益です。
子どもにとって、どちらを親権者とするのが本当の利益なのかを総合的に判断して決められることになります。

 

子どもの年齢

親権者

 

胎児

妊娠中の離婚は、母親が親権者になります。
出産後に父親に変更することも可能です。

 

0〜満9歳

乳幼は児期は母親の世話や愛情が必要とされているため、母親が親権者になるケースが多いです。

 

満10歳〜満14歳

上記同様で母親が親権者になるケースが多いが、子どもの発達状況や子どもの意思を聞いたうえで決められます。

 

満15歳〜満19歳

子どもの意思を聞かなければならず、子どもの意思が尊重して決められます。

 

 

 

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