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具体的な廃棄物の分類

 
産業廃棄物収集運搬業を始めるにあたって、あなたが運搬する廃棄物の排出事業者の業種に応じて許可を受ける品目を決定しなければいけません。

 

しかし、具体例を見ただけで分類するのは不安になってしまいますよね。

 

そんな方のためにもう少し詳しい具体例を見ていきましょう。

 

※下記は特別管理産業廃棄物を除くものです。

燃え殻

 

 

焼却灰 木炭、コークス灰、重油灰、クリンカ
石灰灰 石灰灰
廃棄物焼却灰 廃棄物焼却灰、炉清掃物
廃カーボン・活性炭 廃カーボン、廃活性炭

燃え殻にも色々と種類あるんです。

 

汚泥

 

 

有機性汚泥 製紙汚泥、活性汚泥(剰余汚泥)、ビルピット汚泥(し尿を含むものは除く)、染色廃水処理汚泥、クリーニング廃水処理汚泥(水洗を主とする場合)、イースト菌培養残差、その他泥状を呈する有機性廃棄物
下水汚泥 下水汚泥
無機性汚泥 めっき汚泥、金属表面処理汚泥、研磨汚泥、砂利洗浄汚泥、セメント工場廃水処理汚泥、窯業廃水処理汚泥、水酸化アルミ汚泥、イオン交換樹脂再生廃液処理汚泥、金属さび粉体、廃ショットブラスト(さび落ししたものに限る)、廃サンドプラスト(塗料かすを含むものに限る)、脱硫石こう、赤泥、ガラス研磨汚泥、金属研磨汚泥、道路側溝汚泥、洗車汚泥、廃白土、油水分離後の汚泥、廃顔料、その他の泥状を呈する無機性廃棄物
建設汚泥 建設高含水率汚泥、ベントナイト汚泥
上水汚泥 上水汚泥

 

廃油

 

 

廃油(下記以外) 油のしみたウエス、油紙くず、廃吸油材、廃シール材、クレオソート廃油、アンダーコートかす、廃塗料(液状)、インクかす、廃ワニス
一般廃油 他に分類されない一般廃油
鉱物系廃油 エンジンオイル、機械油、グリス、切削油、絶縁油、圧延油、作動油、重油、原油、潤滑油、燃料
動植物系廃油 魚油、鯨油、ヘット、ラード、天ぷら油、サラダ油、アマニ油、桐油、ゴマ油、なたね油、やし油、大豆油、とうもろこし油
廃溶剤 アルコール類、ケトン、洗浄油
固形油 アスファルト、タールピッチ類、パラフィンろう、固形石けん、固形脂肪酸、クレヨン、パステル
油泥 タンクスラッジ、オイルスラッジ、オイルトラップ汚泥、油性スカム

 

廃酸

 

 

廃酸(下記以外) 塩酸、硫酸、フッ酸、クロム酸、リン酸、フッ化水素酸、過塩素酸、スルファミン酸、ケイフッ酸、酸性洗浄液、エッチング廃液、染色酸性廃液(漂白浸せき工程、染色工程)クロメート廃液、硫酸ピッチ、ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液
写真定着廃液 写真定着廃液

 

 

 

廃アルカリ

 

 

廃アルカリ(下記以外) アルカリ性洗浄廃液、液洗びん用廃アルカリ、石灰廃液、廃灰汁、アルカリ性メッキ廃液、ドロマイト廃液、染色廃水(精錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、硫化ソーダ廃液、廃クーラント液(LLC)
写真現像液 写真現像液

 

 

 

 

廃プラスチック類

 

廃プラスチック類(下記以外) ポリエチレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポロプロピレン樹脂、フェノール樹脂(ベークライト)、ユリア樹脂、エポキシ樹脂、メラニン樹脂、ウレタン樹脂、ナイロン繊維、ポリエステル繊維、アクリル繊維、混紡繊維、化繊ロープ、化学繊維、プラスチック製品くず、フィルム、プラスチックタイル、セルロイド、繊維強化プラスチック(FRP)、塗料かす(固形)、接着剤かす、合成ゴムくず
廃タイヤ 廃タイヤ
自動車用プラスチックバンパー 自動車用プラスチックバンパー
廃農業用ビニール 廃農業用ビニール
プラスチック製廃容器包装 プラスチック製廃容器包装
発砲スチロール 発砲スチロール
廃ウレタン 廃ウレタン
発砲ポリスチレン 発砲ポリスチレン
塩化ビニル性建設資材 ビニールシート、塩ビ管

 

 

紙くず

 

紙くず(下記以外) パルプ、紙、紙加工品製造業、印刷業、製本業、出版業等から排出される紙くず
建設工事の紙くず 工作物の新築、改築または除去に伴って生じる紙くず(具体的には包装材、壁紙くず)
段ボール 段ボールくず

 

 

木くず

 

木くず(下記以外) 木くず、おがくず、かんなくず、バーク類、竹、ベニヤ、ベニヤボード類、パレット、パレットへの貨物の積み付けのために使用した梱包用の木材
建設工事の木くず 工作物の新築、改築または除去に伴って生じる木くず(具体的には型枠、足場材等、内装、建具工事等の残材、木造解体材等)
伐採材・伐根材 伐採材・伐根材

 

 

 

繊維くず

 

繊維くず(下記以外)

羊毛、綿、綿、麻等の天然繊維、レーヨン、アセテート混紡繊維(天然繊維が主体のもの)

 

※合成繊維は廃プラスチック類に分類されます。

建設工事の繊維くず 工作物の新築、改築または除去に伴って生じる繊維くず(具体的には畳、天然繊維系廃ウエス、縄、ロープ類)

 

 

動植物性残渣

 

動植物性残渣 魚、獣の骨、魚、獣の皮、内臓などのあら、皮革くず、ボイルかす、缶詰め・瓶詰不良品、乳製品精製残渣。卵から、貝殻、羽毛、ソースかし、醤油かす、こうじかす、酒かす、ビールかす等の発酵・醸造かす、あめかす、糊かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米、麦粉、大豆かす、不良豆、果物の皮、種子、野菜くず、薬草くず、油かす、パンくず、原料くず

 

ゴムくず

 

ゴムくず ゴムくず、エボナイトくず、ゴム手袋、ゴムチューブ、ゴム板くず

 

 

 

金属くず

 

 

鉄くず 鉄くず、スクラップ(主体が鉄製の場合)、ブリキくず、トタンくず、空き缶(鉄製のもの)
非鉄くず 銅線、銅くず、アルミくず、アルミ缶
鉛製の管又は板 鉛製の管又は板
電線のくず 電線のくず

 

ガラスくず等

 

 

ガラスくず 白熱電球、窓ガラス、びん類、ガラス食器、光学レンズ、クリスタルガラス、理化学用ガラス器具、薬品ビン
カレット カレット
廃ブラウン管(側面部) 廃ブラウン管の側面部
ガラス製廃容器包装 ガラス製廃容器包装
ロックウール ロックウール
石綿(非飛散性) 石綿(非飛散性)
グラスウール グラスウール
岩綿吸音板 岩綿吸音板
陶磁器くず セラミックくず、レンガ、かわら、陶器
コンクリートくず コンクリートくず
廃石膏ボード 廃石膏ボード
ALC(軽量気泡コンクリート) ALC(軽量気泡コンクリート)

 

 

 

鉱さい

 

 

鉱さい(下記以外) 不良鉱石、ボタ、紛炭かす、鉱じん、破石くず、鋳物砂、サンドブラスト廃砂
スラグ 高炉水さい、高炉の残さ、平炉の残さ、転炉の残さ、電気炉の残さい、キューポラのノロ、ドロス、カラミ

 

 

 

がれき類

 

 

 

がれき類(下記以外) 鉄道用線路の砂利、骨材、石材、レンガ、スレート、タイル、断熱材
コンクリート破片 コンクリート破片、コンクリートブロック破片
アスコン破片 アスファルトコンクリートの破片

 

 

 

ばいじん

 

 

ばいじん 電気集じん器捕集ダスト、集じん器捕集ダスト、煙道・煙突に付着堆積したすす

 

動物のふん、死体

 

動物の糞尿 家畜のふん尿、牛のふん尿、豚のふん尿、にわとりのふん尿、馬のふん尿
動物の死体 家畜の死体、牛の死体、豚の死体、にわとりの死体、馬の死体

 

 

 

 

解体工事業者が排出事業者の場合

解体工事土木工事おいて排出が想定される廃棄物は下記のとおりです。
 
解体工事で排出される廃棄物は、特定業種の特定工程に該当するため、すべて産業廃棄物となります。

 

種類

具体例

廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤ等合成ゴムくず、廃ポリウレタン、廃シート類、合成樹脂系梱包材料くずなど
金属くず 鉄鋼・非鉄金属の研磨くず、切削くず、研磨くずなど
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラスくず、ガラス繊維くず、陶磁器くず、石膏くず、耐火レンガくずなど
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って出たコンクリート破片、アスファルト破片など
紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くず)、パルプ製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業から生ずる紙くずなど

 

木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じる木くず)、木材製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業など
繊維くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じる繊維くず)、繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなど

 

 

 

 

土木工事業が排出事業者の場合

土木工事業おいて排出が想定される廃棄物は下記のとおりです。

 

工事の種類に応じて掘削汚泥や廃油(廃油塗料)も取得する必要があります。

 

*平成23年4月1日施行の改正廃棄物処理法において「元請業者=排出事業者」と明文化されました。
 

種類

具体例

廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤ等合成ゴムくず、廃ポリウレタン、廃シート類、合成樹脂系梱包材料くずなど
金属くず 鉄鋼・非鉄金属の研磨くず、切削くず、研磨くずなど
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラスくず、ガラス繊維くず、陶磁器くず、石膏くず、耐火レンガくずなど
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って出たコンクリート破片、アスファルト破片など
紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くず)、パルプ製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業から生ずる紙くずなど

 

木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じる木くず)、木材製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業など
繊維くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じる繊維くず)、繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなど

 

 

 

まとめ

 

 

廃棄物の種類も具体化してみるとこんなにも細かく分類することができます。

 

破棄物からも様々な仕事が見えたのではないでしょうか?

 

では、廃棄物を運ぶための容器はどんなものがベストなのか次のページで確認してみましょう

 

 

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