離婚を考えると相手と離婚するという目先のことを考えてしまい、お金の事は後回しにしてしまう方が多くいらっしゃいます。
「財産も養育費もいらないから早く別れたい」そいゆう人もいますが未成年の子どもがいる場合は、離婚後の生活設計をしっかり立てるのが親の責任ですし養育費を受け取るのは子どもの権利なのです。
離婚後の母子家庭においては厳しい経済状況に悩まされている方も少なくありません。離婚後の生活を考えるのなら、お金は絶対に必要なのです。
養育費は子どものためのお金です。
養育費の内容は、衣食住の経費・教育費・医療費・子どものお稽古ごと・塾の費用など子どもを育てるための費用になります。
高校を卒業する18歳まで、大学を卒業する22歳までというケースもあります。
養育費の金額には法的な規定が存在しないため、協議離婚の場合は父と母の収入や財産状況に応じて話し合いで決めることになります。
裁判官が研究して作成した「養育費算定表」(子供の人数と子どもを引き取る親と養育費を支払う親の収入をもとに養育費の額を割り出せる)が資料として多く活用されています。
しかし、これは、あくまで目安であって、最終的な金額は算定表を参考に双方の状況に十分配慮して当事者が決めることになります。
養育費は毎月かかってくる費用という性質から一時金(一括払い)ではなく、定期金として負担するのが基本となっていますが、将来に支払いに不安がある等の事情によっては、一時金で請求するほうが無難な場合もあります。
基本的には、離婚時に取り決めた養育費の額や支払い期間は変更することはできません。しかし経済的な事情と離婚時と大きく変化した場合には、養育費の増減が認められることがあります。
養育費は子どもの年齢が小さければ小さいほど長期に渡る支払いになります。子どもの成長と共に事情の変化が生じることも珍しくはありません。
子どもの進学先によっても費用は大きく違いますし、養育費を受け取る側の経済状況の変化でなどで養育費の増額を望む場合もあります。
一方で、養育費を負担する側も様々な事情を抱えて、養育費の軽減を望むこともあるでしょう。双方が事情を説明し話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
増額
- ・進学や授業料の値上げに学費の増加
- ・養育している親の失業や転職、病気による収入の減少
- ・子供又は養育している親の病気やケガによる多額の医療費の増加
- ・インフレ等による大幅な物価上昇
減額
- ・進路変更による学費の減少
- ・養育費を負担している親のリストラや倒産・病気による収入の減少
- ・養育費を負担している親の再婚で、再婚相手との間に子供ができた
- ・養育している親の再婚で、再婚相手と子どもが養子縁組をした
- ・養育している親の転職等による収入の増加
養育費が滞るケースも珍しくありません。その場合、段階を経て取り立てることになります。
@話し合いによる解決
話し合いによる解決ができるのが一番ですが、話し合いができない(電話に出ない・会おうとしない)等であれば次の手段に出なければなりません。
A内容証明郵便による督促
相手に内容証明郵便で支払いを督促します。相手にプレッシャーをかける効果はありますが相手が応じない場合はいよいよ法的な処置を検討しなければなりません。
B離婚公正証書の有無で手続きが分かれる
公正証書がある場合
公証役場にて@執行証書の送達A執行文の付与B地方裁判所にて強制執行となります。
公正証書がない場合
家庭裁判所にて@調停の申立A調停証書・審判証書が作成されるBそれでもなお支払いが滞るC地方裁判所にて強制執行となります。
執行認諾文言付正証書を作成しておくことにより、スムーズ強制執行手続きをとることができます。
それに比べ、養育費の取り決めはしていたが公正証書にしていない場合などは、家庭裁判所の手続きを経なければなりません。
家庭裁判所の調停に出向くために、平日に会社を休んだり、調停が長引く事も考えると心理的にも経済的にも負担になってしまいます
定期的な養育費の支払いを確実なものにしたいのであれば、面倒でも離婚の際に養育費の取り決めを公正証書にしておいたほうが万が一の場合の負担軽減に繋がります