離婚後の手続きと暮らし
離婚届を提出したあとおには、生活上さまざまな手続きが必要です。
具体的な手続きとしては下記が上げられます。
- 1.名義変更手続き
- 2.健康保険・国民年金の手続き
- 3.住所・氏名変更の届出
- 4.子ども関係の手続き
それでは具体的に確認していきましょう。
*1.名義変更手続き*
財産分与で土地や建物などの不動産を受け取った場合は、すみやかに名義変更(所有権移転登記)の手続きを行いましょう。
夫名義で借りていたアパート等に妻がそのまま住み続ける場合も名義変更手続きを行いましょう。
□自動車
□賃貸住宅・借地
□電話加入権
□生命保険・損害保険
※銀行の住宅ローンが夫婦での連帯債務となっている場合
住宅ローンが残っている場合、
@その住宅を売却して、残った債務を返済していく
A一方が住み続けるかわりに、住み続ける者が債務者となる
この選択を考える方が多いです。
Aを選択する場合、
@夫婦間で取り決めて、住み続ける者が支払いを続けていく
A銀行に正式に債務者を1人にしてもらう「免責的債務引受契約」を締結する
この2パターンがあります。
@の場合
住宅ローンがあと数か月で完済する時は手続きを簡略化できるというメリットがあります。
しかし、住宅ローンが何年も残っている場合、仮に、夫が住宅ローンを払っていくと約束したものの、病気や失業で支払えなくなった際
銀行とは「連帯債務」として契約していますから(※離婚しても住宅ローンの契約に影響はありません。)
妻も住宅ローンを支払う返済義務は残ったままです。
ですから、返済が滞った場合、銀行から住宅ローンの支払いを求められたら応じなければなりません。
(離婚したから、今その家に住んでいません は通用しないのです。)
Aの場合
@とは異なり、銀行を交えて話し合いを行い、正式に夫のみを債務者とする契約を行います。
銀行にもよりますが、今後夫ないし妻が1人でも返済していけるか否かローン審査を経たうえで、銀行からOKが出て、初めて契約が締結できます。
ローン審査から、契約締結、債務者を変更した旨の登記が必要になりますので、時間を要します。
この契約が締結された場合は、以後返済が滞っても銀行から返済を要求されることはありません。
*2.健康保険・国民年金の手続き*
専業主婦で夫の扶養家族として夫の勤務先の健康保険に加入していた場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民年金の第3号被保険者であり、離婚後、第1号被保険者となる場合は国民年金の種別変更も行わなければなりません。
□国民健康保険の加入・変更
□国民年金の種別変更の届け出
離婚により転居した場合には、転出・転入届、印鑑登録、郵便局への郵便物転送届が必要です。そのほか、住所や姓が変わったことによって必要な手続きは下記のようなものがあります。
□転出・転入届
□印鑑登録
□郵便局への郵便転送届
□金融機関(銀行・郵便局・証券会社など)
□クレジットカード会社
□携帯電話会社
□運転免許証・パスポート
※それまで住んでいた家にそのまま妻が住み続ける場合、水道、電気、ガスなどの契約が夫名義の場合は変更の手続きを行いましょう。
小中学生の子どもがいて転入学をする場合は、住民票の異動手続きとともに転入学の手続きも必要です。
子どもの年齢によっては新しい生活への切り替えのタイミングについて話し合うことも必要でしょう。
□転入学手続き
□子どもの健康保険の異動届
□児童扶養手当の申請
□児童育成手当の申請
□一人親家庭の医療費助成制度の申請
手続きに優先順位をつけて行うといいでしょう。
氏の選択や子どもの転入学手続きなどは、事前に情報収集を行い時間に余裕を持って行いましょう。