*離婚が成立しても、親子関係は変わりません*
離婚後に、子どもと離れてくらす親には、子どもと会ったり連絡をとる権利があります。
子どもと離れてくらす親からしてみると、子どもと連絡を取り合ったりたまに一緒に遊びに行きたいと考えるのは自然なことであり、子どもからしても離れてくらす親に会いたいと思うのも当然のことです。
面接交渉権は、親子として自然な感情に基づく行動を認めようとするもので、子どもの福祉と利益のために有益だとして認められた権利といえるでしょう。
面会交流を拒否・制限できる場合
面会交流は、法律に明文化されていない権利ですが、子どもを引き取った親は、別れた相手と会わせたくないと思っていても、理由なく子どもとの面会を拒否することは認められていません。
ただし、離れて暮らす親との面会が子の福祉と利益に害をもたらすような場合は面会を拒否・制限をすることができます。
- 子を連れ去るおそれがある
- 子が面会を望んでいない
- 子どもに暴力をふるう支払う
- 義務・能力があるのに養育費を支払わない等
あらかじめ決めておくとよいポイント
面会交流については、あらかじめ決めなくても離婚はできます。
しかし、離婚後に改めて話し合うとなるともむずかしい面も出てきます。
子どもが小さく、面接交渉の際に同居している親の協力が必要な場合等は、離婚時に決めておくほうがよいでしょう。
項目 |
内容 |
会う頻度 | 月に〇回・半年に〇回・年に〇回 |
時間 | 1回何時間程度か |
場所 | 面会する場所を特定するか・特定しないか |
宿泊の有無 | 宿泊か日帰りか |
受け渡し方法・交通費 | 送迎の有無・遠方の場合はどちらが交通費を負担するか |
学校行事等の参加 |
入学・卒業式/運動会等への参加の有無 |
お小遣い等 | 面会時にお小遣いやプレゼントを渡して良いか |