婚姻した際に、今まで入っていた戸籍(多くは親が筆頭者の戸籍)から抜けて、多くの場合は夫が筆頭者の新しい戸籍をつくりましたね。
そして、今回離婚をするにあたり「籍を抜く」と表現するように、筆頭者でない側(多くの場合は妻)は、この夫が筆頭者の戸籍から離れることになります。
そして抜いた自分の籍を今後どうするか考えておかなければなりません。具体的な選択肢は3つに分かれています。
まず、戸籍については、「親に戸籍に戻る」か「新しい戸籍を作る」から選択することになります
戸籍 |
姓 |
元の戸籍にもどる | @親の戸籍にもどる=旧姓にもどる |
新し戸籍を作る |
A旧姓で新しい戸籍をつくる |
B婚姻時の姓で新しい戸籍をつくる |
@親の戸籍に戻る場合は、筆頭者である親と姓(旧姓)にもどることになります。またこの選択をした場合は、子どもと同じ戸籍に入ることはできません。
新しい戸籍をつくる選択をした場合には子どもと同じ戸籍にすることが可能になります。
新し戸籍を作る場合は、「旧姓」か「婚姻時の姓」か選択できることになります。
「婚姻の際に称していた氏を称する届」を提出することで結婚していた時の姓を名乗り続けること可能です。
この届出は離婚の日から3か月以内と期間が定められているため、離婚届け提出の際に既に婚姻時の姓を使用することを決めている場合は、離婚届と同時に提出します。
このように離婚後の人生をどう歩むか、戸籍と姓の選択は大きな決断の一つとなります。
感情的、自暴自棄にならず慎重に検討しましょう。
子どもの姓と戸籍について考える
両親が離婚した場合については、子どもの姓は民法(790条1項)という法律で「子どもの氏は結婚時の父母の氏を称する」と定められているのです。
つまり、子ども自身の姓は両親が離婚したとしても変更はないのです。
ここで問題となってくるのが、筆頭者でない側が子供を引き取って育てるケースです。
筆頭者でない側(多くは妻)は旧姓に戻ることを選択し、子どもは婚姻時の父母の姓を名乗ることになっているため、同居していても親子で姓が異なってしまう場合があるのです。
@母親が婚姻時の姓を名乗る
「婚姻の際に称していた氏を称する届」を提出することで、子どもと同じ姓を名乗り生活することが可能です。
A戸籍上も母親と子どもと同一にする
家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立」を行い、姓も戸籍も同一にすることが可能です。
15歳未満の子どもの場合の氏の変更は、親権者が法定代理人として申し立てできるます。
しかし15歳以上の子どもについては、子ども自身が自らの意志で氏の変更を申し立てすることができるのです。
子の氏変更許可申し立ての流れ
子どもの住所地を管轄する過程裁判所に対して「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
提出を受けた家庭裁判所は申し立て内容が妥当なものかを精査し許可を出します。
そして許可した旨を記載した許可審判書を申立人に交付します。交付を受けた申立人は許可審判所を添えて、最寄りの市町村役場に入籍届を提出。
この一連の手続きに「より子どもと戸籍が異なっていた人と子どもは同じ戸籍に入り、法的にも同じ姓を名乗ることができるのです。
結婚した時の事を覚えていますか?多くの場合姓が変わった妻は、銀行の通帳、運転免許証、パスポートなど身分証明書になるような公的な書類の変更手続きを行いましたね。
離婚し、姓が変わるということは、また変更手続きが必要になってくるのです。
また子どもがいる場合などは、子どもの姓と戸籍のことも考えながら選択するがあります。
姓が変わるというのは、大人だけでなく子どもにとっても重大な選択であり、大人の勝手な都合で強引に子どもの姓を変えてしまうのは問題です。
子の意志を尊重し、進学など慎重にタイミングを見計らって変更を行う必要があります。
「子の氏の変更許可申立」は、いつまでに提出しなければならないといった期限はありませんので急ぐことなく、子どもと十分な話し合いのうえ選択を行ってください。