母が重度の認知症で話し合いができません

母が重度の認知症で話し合いができません

 
 
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CASE2:母が重度の認知症で話し合いができません

 

 

父親が亡くなりました。遺言書はありません。

 

相続人は母と私と妹の3人です。

 

相続人全員で父の遺産をどうするか話し合わなけれないけないと聞いたのですが、母は数年前から認知症で、娘の私のことも判断できない状態です。

 

どうしたらいいでしょうか?

 

(女性・40代)

 

 

 

 

 

この場合、成年後見人制度の利用が一般的です。

 

ただこの制度にはデメリットもあることを忘れてはいけません。

 

お母様の年齢状態相続財産の内容も含めて、制度を活用すべきかアドバイスをさせていただきました。

 

候補者がいない等の場合当事務所でも後見人になることは可能です。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

 

認知症の相続人がいる場合

 

 

遺産分割協議は、遺産を誰が何をどのくらい相続するのかを決めるとても重要な内容です。

 

 

ですので、遺産分割協議などの法律行為を有効に理解・判断できる能力が備わっていることが大前提になります。

 

 

認知症の相続人を入れないで行った遺産分割協議は? 

 

 

認知症などで、意思能力を欠いた相続人が遺産分割協議を行ったとしても、有効な遺産分割協議が成立したことには当然なりません。

 

 

またその認知症の相続人を無視して、他の相続人だけで遺産分割協議を行ったとしても、それは全員の合意とは言えず、当然に無効となります。
 

成年後見制度

 
成年後見制度とは、精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害など)のため、社会生活を送るうえで必要な判断能力が不十分になってしまった人に対して「後見人」「保佐人」「補助人」などの法的援助者をつけることにより、本人の保護を図る制度になります。
 

 利益相反行為と特別代理人の選任

 
遺産分割協議を行うために「成年後見人」制度を使い、相続人の一人が本人(判断能力が不十分になってしまった人)の「後見人」に選任された場合でも、本人と後見人は同じ相続人同士であるため、後見人の利益と本人の利益がぶつかり合ってしまいます。

 

このぶつかりあう行為を「利益相反行為」といいます。
 
 

特別代理人の選任の請求

遺産分割協議は利益相反行為に当たってしまうため、このような場合は後見人は家庭裁判所に対して「特別代理人」を選任することを請求しなければなりません。

 

 

つまり、利益相反行為については、特別代理人が後見人の職務を代行し遺産分割協議を行うことになるのです。

 

なお、後見人に後見監督人が選任されている場合は、特別代理人を選任する必要はなく、後見人監督人が後見人の職務を代行することになります。

 

 

 

 

相続手続きの必要性から後見人を選任するケースは非常に多いですが、継続する職務との兼ね合いや資産状況、後見制度のメリット、デメリットをよく把握してから後見制度を利用する必要があります。

 

 

解約手続きをしようとしたら銀行に「後見人を立ててくれ」と言われてお困りではありませんか? お気軽にご相談下さい。

 

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