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遺言書で「認知」はできますか

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遺言書で認知をしたい。気を付ける点は

 

 

 

 

この度、病気をわずらい余命が残りわずかだと医者に言われました。

 

私には認知していない子どもがいます。

 

 

今さらではありますが、遺言で認知を行い、遺産くらいは相続させてあげたいと考えました。

 

なにか注意すべき点はありますか?

 

 

60代・男性

 

 

 

胎内にある子(胎児)でも認知することができますが、母の承諾が必要です。

成人の子の認知は、その承諾がなければすることができません。
また、あなたの死亡後に遺言執行者が認知の届出をする必要があります。

 

そのため遺言で遺言執行者を定めておくべきでしょう。

 

そもそも認知とは?

認知とは、父又は母がその婚姻外の子を自己の子と認めて法律上の親子関係を生じさせる単独行為です。
 
かみ砕いて言うと、男性が戸籍上の奥さん以外の女性との間にお子さんを作った場合に、その子は「自分の子です」と認める行為になります。

 

子こどは認知されることにより、戸籍上の父親が確定します。

 

そして、父親の相続人となることができるのです。
 

認知の注意点

認知は、届出のほか遺言でもすることができます。

父は胎内にある子(胎児)でも認知することができますが、母の承諾が必要です。

成人の子の認知は、その承諾がなければすることができません。

 

 

遺言認知の方法

 
 
遺言認知は遺言者の死亡と同時にその効力を生じます。
 
そして遺言執行者は、就職の日から10日以内に、遺言の謄本を添付し市区町村にその旨の届出を行います。

 

 

 

遺言認知には、上記のように遺言者の死亡後に遺言執行者が認知の届出をする必要があります。そのため遺言で遺言執行者を定めておくべきです。

 

また、出生後の認知なのか、胎児の認知なのかによっても記載方法がことなります。

 

自筆証書遺言にて遺言認知する場合は必ご相談下さい。

 

 

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