遺言書に興味を持った時が作成の時です
遺言書作成に適した年齢も時期もありません。
遺言書に興味を持ったり、作ろうかな、そう思った時があなたの作成の時期です。
様々な視点から、お客様の想いを実現する公正証書遺言の作成をお手伝いします。
下記メールフォームからもお問合せを受付けおります。
対応地域
静岡県:富士市、沼津市、御殿場市、富士宮市、裾野市、駿東郡清水町 - 長泉町 - 小山町
三島市、伊東市、熱海市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、東伊豆町 - 河津町 - 南伊豆町 - 松崎町 - 西伊豆町,田方郡函南町
神奈川県:相模原市 秦野市、厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町
山梨県:富士吉田市、山中湖村、忍野村、鳴沢村、都留市、大月市、富士河口湖町
※記載がない地域はお気軽にお問合せ下さい。
1.ご相談
お電話またはメールフォームよりお気軽にお問合せ下さい、ご相談日を決定いたします。
ご相談日当日は、財産がわかる資料をお持ち頂くと話がスムーズです。
お客様のお考えと、様々な法律上の問題を想定したうえで遺言作成のアドバイスをさせていただきます。
2.必要書類の収集・打ち合わせ
依頼書に署名、押印をいただき手続きスタートとなります。
必要書類の収集や公証役場に出向く日時等を決定します。
3、公証役場に出向き完成
作成日当日はお客様と一緒に公証人役場へ出向き、公正証書遺言を完成させます。
公証人が遺言内容をお伺いした後に、最後に面前で読み上げ、内容を確認します。
その後、公証人・証人・本人が公正証書に署名・押印し、公正証書遺言の正本・謄本を受け取り終了です。
公証役場手数料について
法律行為に関する証書作成の基本手数料
契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています。
目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。
目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
(目的の価額) | (手数料) |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに |
10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに |
各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円を超えない場合は、1万1000円が加算されます。その他証書枚数による手数料加算があります。
(30代・女性)離婚協議書
思っていたよりもキッズルームが広くて、子供も夢中で遊んでいたので安心して相談することができました。
同じ女性という事で大変話しやすかったです。
これから頑張れそうです。
ありがとうございました。
よくある質問
病気やお体が不自由等のお客様については、こちらからご自宅や病院に訪問致します。ご予約の際に出張相談希望の旨お伝え下さい。
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