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CASE1:弟が行方不明で相続手続きができない

 

先日母が亡くなりました。遺言書はありません。

 

相続人は子供である私と弟の二人です。

 

預貯金を解約しようと銀行に行ったら、弟の署名と実印が必要だと言われました。

 

しかし、弟は8年前に蒸発したきり行方不明で連絡先も知りません。

 

どうしたらいいのでしょうか?

 

(40代 男性)

 

 

この事例は、戸籍等を取得し「相続人調査」を行うことにしました。
 
弟さんが「生存しているのか」「死亡しているのか」「消息不明」なのかをまず戸籍を取得し確認するのです。
 
 
その結果によって今後の対応が異なってきます。
  
 
調査した結果、弟さんの住所地が判明し無事に相続手続きを進める事ができました。
 
意外と行方不明、音信普通の方が見つかるケースは多いです。

 

 

相続人が行方不明の場合

 

遺言書が無いのであれば、遺産を誰がどのくらい相続するのかを話し合う遺産分割協議を行うことになります。

 

 

しかし、"遺産分割協議"は相続人全員からの合意が必要になります。

 

 

相続人に行方不明者(不在者)がいる場合には、行方不明者を除いて他の相続人同士でで遺産分割協議を行ったとしても、それは相続人全員の合意が成立したとは言えず、当然に無効となり、遺産分割協議が整いません

 

 不在者財産管理人選任の申立てが必要になります

 
家庭裁判所に対し「不在者財産管理人選任の申し立て」手続きを行うことで遺産分割協議を行うことができます。

 

 

不在者財産管理人とは、字の通り不在者(行方不明者)の財産を管理(保存)したりする人のことです。

 

 

不在者財産管理人になるための資格は必要ありませんが、専門知識を問われることから"弁護士"等の専門職が選任されることが多いです。

 

 

不在者財産管理人と遺産分割協議

 
不在者財産管理人に選任された者は、不在者の財産を管理したり保存するのが本来の仕事です。

 

 

ですので、本来は本人(行方不明者)の代わりに遺産分割協議に参加することはできません。

 

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには家庭裁判所から特別な許可を受けなければなりません。

 

 

この許可を受けて初めて不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することができます。
 

 

 
相続人が行方不明ではなく「居場所を知らない」という場合が多いです。

 

実際に戸籍等を調査して調べてみると、行方不明や音信不通の相続人が見つかることも珍しくありません。

 


戸籍を調査することで

  • @生存の有無
  • A最後に届出のあった住所地

 
を知ることができます。

 

相続人が行方不明の場合など特殊な場合は、ぜひご相談ください。

 

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