2020/4/14 沼津財務事務所にて免税軽油使用者証交付申請

 

こんにちは!

 

行政書士の鈴木です。

 

少し前の2月上旬のこと、お客様のご依頼で沼津財務事務所へ免税軽油使用者証交付申請を行っていたのですが

 

今般、無事に申請が通り、お客様が免税軽油使用者となることができました。

 

 

そもそも免税軽油とは何か!という話ですが

 

簡単に説明すると
ガソリンスタンドなど販売店で、軽油を購入した場合
実は1リットルにつき32.1円の軽油引取税という税金が課税されています。

 

 

ただ、船舶を動かすためや農家の方動力耕うん機を使用するため使用するため、とび・土工工事業の方などが重機を使用するため等法令で定められた特定の事業者が特定の用途に使用する場合は

 

軽油を購入する際、1リットルにつき32.1円軽油引取税の課税を免除しますよ。

 

という制度になります。

 

 

ちなみに 本日の軽油の平均価格ですが、1リットル当たり108円なので
免税軽油使用者の方が購入した場合は、

 

108円-32.1円=76円

 

1リットル76円で購入できることになります!

 

ただ、この制度は 対象となる事業者と用途が限られているため
誰でも利用できるわけでもなく、審査もあります。

 

 

対象となる事業者と用途の一部はこちら

 

対象となる事業者 対象となる用途
農業を営む者 農業の用に供する機械の動力源の用途
船舶の使用者 船舶における動力源の用途

とび・土工工事業
(建設業法第3条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行なうものが営むもの)

とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
廃棄物処理事業 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第3号ロに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途

 

今回のご依頼者様は、建設業許可を取得している、とび・土工工事業の方でした。

 

 

実は昨年も一度当事務所で申請しましたが、審査まで及ばす。

 

そして今年、再度申請しましょう!という事で、今回2度目の申請を行った経緯がございました。

 

「無事に申請がとおりました」とお客様から一報をいただけた時は、本当に良かったと安心しました。

 

申請した後も担当者と何度もやり取りしましたし、お客様と一緒に担当課を訪問し担当者と面談も行うなど
道のりは簡単ではありませんでしたが、その一報で全て救われた気持ちになりました笑

 

 

免税事業者となった後は、報告書の提出や半年ごとに免税証交付申請など事務的な手続きもありますが
日常的に軽油を使用する事業者であれば、1リットル32.1円の免税は大きいと思います。

 

今回はざっくりとした免税軽油のご説明にとどまりましたが
自分も該当するのかな?と興味がある方はお気軽にお電話下さい。

 

 

では!

 

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