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Q.排出事業者と結ぶ業務委託契約書について詳しく教えてください

 

 

今回、収集運搬許可を取得しましたが、許可だけでなく実際に排出事業者と契約を結ぶ必要があると伺いましたが、

 

どのような内容かいまいちわかりません。詳しく教えてください

 

(30代・解体工事業様)

 

 

 

 

 

排出事業者様とお客様とで収集運搬の委託契約を締結しなければなりません。記載すべき内容や印紙税については下記をご覧ください

 

 

収集運搬と委託契約書

 

 

産業廃棄物の収集・運搬を行うためには、排出事業者と委託契約書を作成して契約を締結する必要があります。

 

この委託契約書には、処分先や料金など、法定の項目が含まれていなければなりません。
この適正な契約を締結しなかった場合は、委託基準違反となり罰金等の刑罰の対象となるため注意しましょう。

 

収集運搬委託契約書に記載すべき内容

 

・運搬の最終目的地の所在地(積替え保管をする場合には別途記載)

・産業廃棄物の種類
・産業廃棄物の数量
・委託契約の期間
・契約金額(収集運搬費)
・受託者(収集運搬事業者)の事業範囲
・産業廃棄物の性状
・産業廃棄物の荷姿
・産業廃棄物の性状の変化
・産業廃棄物の混合等による支障
・CO950含有マークの表示に関する事項
・石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
・水銀含有ばいじん等もしくは水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合はその旨
・その他産業廃棄物取り扱い上の注意
・産業廃棄物の情報に変更があった場合の伝達方法
・受託業務終了の報告
・契約解除時の産業廃棄物の取り扱い

記載事項が1つでも欠けている場合や、実際に委託された内容と記載事項とが異なる場合は、委託基準違反として罰則の対象となります。しかし、契約書中における具体的な表現は法令の趣旨に反しない限り、契約当事者に委ねられています。

 

委託契約書のひな形は公益社団法人静岡県産業廃棄物協会こちらでダウンロードできますので、それぞれの実態に合わせて追加、修正して使用するのが良いでしょう。

 

 

 

委託契約書の印紙税額

契約書の作成でもう一つ考慮すべきは、印紙税に関する内容です。

 

産業廃棄物委託契約書の場合、収集運搬契約処分の契約と2つに分けられます。

 

収集運搬の契約書は印紙税法の種類における1号文書(運送に関する契約書)、処分の契約書は2号文書(請負に関する契約書)に該当します。

 

委託契約書には、それぞれ委託金額の記載が義務付けられており(収集運搬費、処分費)記載された委託金額に応じた印紙税額の収入印紙を添付します。

 

契約書の記載金額について、合計金額の記載がない場合には、単価と数量から算出します。
トン当たりを単価としていれば

記載金額= 単価(円/トン)×数量(トン/年)×契約期間(年)

により算出された金額を採用します。

 

1号、2号文書の印紙税額

 

契約金額 印紙税額
1号文書 1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 1万円
5,000万円以下 2万円
1億円以下 6万円
2号文書 1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 1万円
5,000万円以下 2万円
1億円以下 6万円

 

収集・運搬及び処分契約書は契約金額が収集宇野杏と処分とで区別されていない場合には1号文書、収集運搬と処分とで契約金額が区別されている場合には契約金額を比較して、どちらが高額かによって該当する種類が決定します。

 

印紙税については、個別の事例で判断が分かれる場合があります、わからない点は国税局に確認してください。

 

 

 

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