2019/7/5 解体工事業の業種追加申請に行ってきました
こんにちは!
行政書士の鈴木です。
九州地方の豪雨被害。お亡くなりになった方のご冥福を心よりお祈りいたします。
さて先日、建設業のお客様の「解体工事業」の業種追加申請をさせていただきました。
伺ったのは 静岡県東部総合庁舎
申請書を確認して頂いている間は、建設業に関わらず、どの申請も心臓がバクバクします笑
解体工事業は平成28年6月1日より新設された工事なんですが、
それまでは、解体工事は「とび・土工工事」の許可に含まれていました。
そのため、「とび・土工工事」の許可でも、メインは「解体工事」というお客様には、本業の許可となったわけですね。
ただ、新設に伴い、いろいろドタバタするでしょうから・・ということで、解体工事が新設された平成28年6月1日より前から「とび・土工工事」の許可を持っていれば、引き続き解体工事を平成31年5月31日までは施工していいよ。でも、6月1日以降も「解体工事業」を施工したいのなら(500万円以上の工事)「解体工事」の許可を取得してね。と経過措置が取られていました。
そうなんです、その経過措置がつい先日終了したんですね!
建設業許可を取得する際に求められる要件がいくつかあるのですが、一番大変なのが「取得したい工事を行える技術経験や資格があること」を証明することなんです。
経験期間の契約書等を集めるのですが、
じゃあ、「とび・土工工事業」だった方が解体工事業を追加する場合どうするの〜?となるかと思いますが
安心してください履いてますよ!(ふる)
「専任技術者の実務経験」についても、平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業の技術者」であれば、令和3年3月31日までは「解体工事業の技術者」とみなすとした経過措置もとられていますので、「とび・土工工事業」を取得した際の書類を流用することがでるため比較的書類収集の負担が軽くなります。
とは言っても、やはりご準備いただく書類も多少あります(;^_^A
兎にも角にも、お客様の負担を減らしながらスムーズに申請できるようお手伝いしますので、建設業を取得したい!というお客様がおられましたらぜひご相談ください(^^)