Q.知人の産廃業者から譲ってもらった車両で許可を取得できますか?
知人の産廃業者から、譲ってもらった車両でも許可を取得することは可能でしょうか?
また、気を付ける点があれば教えてください。
(40代・解体工事業様)
譲っていただいた車両でも許可取得可能です。
ただし、気を付ける点がありますので下記をご参照ください。
忘れずに名義変更のお手続きを
収集運搬業の多くに使用される普通自動車を前提にご説明します。
まず、収集運搬業許可に使用する車両の車検証上の名義変更を行う必要があります。
運輸局に行かれる以前に、車庫証明書を取得しなければなりません、時間に余裕をもってお手続きしてください。
車検証には、「所有者欄」と「使用者欄」があります。
産業廃棄物収集運搬業を取得するためには、
@車検証上所有者=使用者=申請者(お客様)
A車検証上の使用者=申請者(お客様)
※Aは知人の産廃事業者が所有者のままでもかまいません。
上記2パターンのいずれかに変更を行ってください。
運搬車両として登録はされていませんか?
既に収集運搬業許可を取得している事業者から車を譲ってしてもらう場合、その車が「収集運搬車両」として許可を取得した県ににおいて登録されている可能性があります。
他の事業者が運搬車両として登録されている車は、運搬車両として登録することができません。
つまりその車両をもって新規許可を取得することができません。
この場合は、既存の運搬車両登録から外す「変更届出」を行う手続きが必要になります。
車両を譲渡してもらう場合は名義変更手続きだけでなく、「変更届出」手続きの有無についても注意しましょう。
*当事務所では譲渡車両の場合の新規許可申請や車両追加に伴う変更届出もセットで手続き可能です。
お気軽にご相談下さい。