関東圏で許可を取得する場合の注意点

関東圏の許可は車両規制があるの?

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Q 東京・千葉・神奈川・埼玉の関東圏の許可を取得したい

 

仕事の現場の兼ね合いで東京や神奈川県などの関東圏の許可を取得したいと考えています。

 

静岡県の収集運搬業許可は取得済みなので、関東圏の許可も問題なく取得できますか?

 

(50代・建設業者様)

 

 

 

 

首都圏の4つの都県(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)と5つの政令指定都市では

 

ディーゼル車規制条例があるため、収集運搬に使用したい車両が規制車種に該当する場

 

合、マフラーにフィルターを装着しなければ許可を取得できません。

 

9都県市のディーゼル車規制条例

 

 

 平成15年10月1日から 1都3県の地域で 粒子状物質(PM)の基準を満たさないディーゼル車は運行が禁止されています。

 

規制対象車種は、軽油を燃料とするトラック、バス 及びこれらをベースに改造した 特種用途自動車です。

 

収集運搬業で最も多く使用されるもトラックも対象車種に入ってしまいます。

 

ちなみにこの条例に違反した場合は 50万円以下の罰金となります。
詳しくは9都県市あおぞらネットワーク

 

 

 

規制対象車かは形式型で判断がつきます

 

 

 

1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)とも規制対象になっている車両は、自動車検査証の「型式欄」に

 

 K-、N-、P-、S-、U-、W  の記号がある車両です。

 

また、記号がない昭和54年ごろまでに製造された車両も規制対象になります。

 

 

そして東京都や埼玉県の2都県では上記以外にも規制対象となっている車両があります。

 

つまり、東京都や埼玉県内は走行できないが、千葉県や神奈川県内は走行可能な車両があるのです。

 

規制対象に該当するかどうかは、弊所で調査しますのでご安心ください。

 

 

規制対象車両に該当する場合

 

 

規制対象車両に該当する場合の選択肢は

 

@別の環境適合車を使用し許可申請する

 

APM減少装置を装着させ許可申請する

 

この2選択になります。

 

 

 

@別の環境適合車を使用し許可申請する

 

 

自社で所有している別の環境適合車両やリース車両など様々な選択肢があります。

 

 

ただ気を付けなければいけないのが各都県において個別のルールが設けられており

 

静岡県ルールで認められている役員個人名義の車両や使用人(従業員名義)の車両についての使用権原の考え方が異なります。

 

各都県のルールはここでは割愛させていただきますが、お客様が取得したい都県に合わせ弊所で対応できるパターンをご提案しますので、お気軽にご相談ください。

 

 

APM減少装置を装着させ許可申請する

 

 

このPM減少装置については、九都県市では2種の装置が指定されております。

DPF(ディーゼル微粒子除去フィルター)

  
ディーゼルエンジンの排出ガス中に含まれるPMを、フィルターにより捕集し、燃焼等により除去する装置

酸化触媒

 

ディーゼルエンジンの排出ガス中に含まれるPMを、白金等の触媒酸化作用で除去する装置。

 

 

装置を付ければ各都県の走行が可能になるため、許認可取得にあたっての車両面の問題は解決されます。
しかし、この装置決して安くはありません。

 

 

都県の収集運搬業の頻度や稼働予定なども考慮して決定してください。

 

 

まとめ

 

ディーゼル車規制条例に該当するかは弊所で調査するのでご安心ください。

 

万が一、規制車両に該当した場合も許可後の稼働予定等も考慮し、一緒に最善の車両を選択していきましょう。

 

首都圏の許可をお考えの方はお気軽にご相談ください。

 

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