車検証の使用者欄が会社名義ではないのですが大丈夫でしょうか?

車検証の使用者欄が会社名義ではないのですが大丈夫でしょうか?

《前のページへ  次のページへ》

Q 車検証の使用者欄が法人名義ではないのですが大丈夫でしょうか?

 

会社名で許可を取得したいのですが、車の車検証が代表取締役である私個人名義になっていますが許可は取得できますか?

 

また、従業員所有の車も収集運搬車両として登録することはできますか?

 

(40代・電気工事業様)

 

 

 

 

会社の役員様名義であれば許可は取得できます。
使用人(従業員)様名義の車両の場合は一定の要件を満たす必要があります。

 

所有権限があるか車検証をチェック

 

静岡県の場合、収集運搬業許可を取得するには、

 

@車検証上の所有者=使用者が申請者

 

A車検証上の使用者が申請者

 

車検証が上記の場合のみ使用する権原を有すると認められています。

 

個人事業主様の場合は、自動車も個人名義が当たり前なので問題ありません。

 

 

会社名で許可を取りたいが、車は役員個人名義の場合

 

 

静岡県の場合、株式会社様などの法人申請に限り

 

車検証の使用者欄が

 

■会社の代表者や役員の個人名義であれば許可を取得することができます

 

ただし、この場合は「専ら法人が使用することが明らか」であることを証明する書類として、

 

代表者や役員個人印にて「車両等の使用承諾書」を添付する必要があります。

 

ご相談いただければ、証明書類等は弊所で準備いたしますのでご安心ください。

 

 

 

 

車が使用人(従業員)の個人名義の場合

 

 

次に、車が従業員名義の場合ですが、

 

運搬車両とその使用者(従業員)を併せて雇車・雇用する場合は、許可を取得することができます。

 

 

ただし、雇用していることを証明する書類として 雇用契約書、雇用保険被保険者証の写し、雇入通知書等の書類を添付する必要があります。

 

また、「申請者の業務のみに従事することを確認する書類」も必要です。

 

 

「申請者の業務のみに従事することを確認する書類」については、弊所で準備しますのでご安心ください。

 

《前のページへ  次のページへ》

 

 

 

お問い合わせ・ご予約はお気軽に

行政書士鈴木りえ法務事務所
〒411-0035 静岡県三島市大宮町3丁目20-22 パークサイド・レオ1F

TEL 050−3578−6420

FAX 050−5370−0463

メールはこちらから

アクセス




トップへ戻る