取引先から引き合いがあり産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいと考えています。
しかし、唯一の役員である社長は年齢的にも講習会に行くことができません。
従業員である私が講習会を受講することで産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することは可能でしょうか?
(40代・建設会社従業員様)
産業廃棄物の収集運搬業を行う事業所の所長、店長、支店長など、その事業所の代表者(役職)が講習会修了者であれば、
その方を「政令使用人」として産業廃棄物の収集運搬業の許可は取得することが可能です。
ただし、この政令使用人については組織図や被保険者証のコピーの提出など各県によって扱いは様々なので注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには
公益財団法人産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集・運搬課程を修了者を置かなければなりません。
産業廃棄物の収集運搬業を行う事業所の所長、店長、支店長など、その事業所の代表者(役職)が講習会修了者であれば、その方を「政令使用人」として
産業廃棄物の収集運搬業の許可は取得することが可能です。
ただ一般的にこの講習会の修了者は
法人の場合 「代表取締役」や「登記簿上の役員」
個人事業主の場合は「個人事業主本人」
です。
その政令使用人が会社を辞めてしまわないとも限らないからです。
そのため、よほど大きな事業形態でなければ代表者自身が講習会を受講することをおすすめします。
この政令使用人については組織図や被保険者証のコピーの提出など各県によって扱いは様々なので注意が必要です。
どうしても社長や役員が講習会に行けない、でも産業廃棄物収取運搬業の許可が必要だとう時はお気軽にご相談ください。