父が亡くなりました。
家庭裁判所に相続放棄を行い無事に先日手続きが終わったところです。
ところが最近になって父が生命保険を契約していたことがわかりました。
相続放棄をした私は生命保険金は受け取れないのでしょうか?
(女性Aさん・40代)
保険証券を確認したところ
死亡保険金受取人をAさんとする契約でした。
この場合(特定の相続人を受取人とする契約の場合)は、
保険金を受け取る権利は、受取人固有の権利であり、相続財産には含まれないため、
相続放棄した場合でも保険金を受け取ることができる旨をご案内し、後日無事に保険金の受け取り手続きをされました。
生命保険契約は契約者(保険料を負担する人)、被保険者(保険をかけられる人)、受取人(保険金を受け取る人)の3人で組み立てられています。
死亡保険金がおりるのは、亡くなった方が被保険者になっている場合です。
@番・・受取人が相続人や親族の契約
先述したAさんの契約もこちらのパターンです。
ここで生命保険受取人となっている方は、生命保険会社と契約者(ここでは亡くなった方)との間の契約上の権利に基づいで保険金が支払われます。
つまり、ここで受け取った保険金は相続財産には含まれません。
※相続税法はみなし相続財産にはなります。
そのため受取人である相続人が相続放棄していた場合でも死亡保険金は受け取ることが可能なのです。
A番・・受取人が被相続人自身の契約
受取人が亡くなっているため、受け取るべき権利自体が相続財産となってしまいます。
そのため、遺言書がなければ相続人同士で遺産分割協議を行い、保険金の受け取りを承継する者を決めることになります。
相続放棄している相続人は、相続放棄手続きが完了した時点で「はじめから相続人ではなかった」扱いとなるため、相続財産である保険金を受け取ることができません。
遺品を整理していたら保険証券が出てきた・・そんな方も多いのではないでしょうか。
遺産の内容がわからないまま、保険金を請求したり、相続放棄を行う方がおりますが
後に遺産の全貌があきらかになった際に、
遺産がたくさん出てきた!相続放棄するんじゃなかった!
保険金より借金の方が多い!相続放棄しておけばよかった!
など苦労される方もおります。
しっかりと、遺産の調査を行ってから保険請求は行うようにしましょう。
まずはお気軽にお問合せ下さい。