平成32年7月10日から自筆遺言を法務局で保管できるようになります。
平成30年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
この法律は、相続争いを防ぐ観点から,法務局において自筆証書遺言書を保管する制度を新たに設けたものです。
この法律が施行日は平成32年7月10日(金)と決定しました。
施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので皆さまご注意ください。
まだ具体的に取り扱いが定まっている部分について詳しく解説していきます。
保管できるのは「自筆証書遺言のみ」
保管の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)のみです。
また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません。
保管を申請する法務局はどこでもいいの?
遺言書の保管は法務局に「申請」が必要です。
この申請はどこの法務局でも良いわけでなく、「遺言者の住所地」若しくは「本籍地」又は「遺言者が所有する不動産の所在地」を管轄する法務局になります。
遺言書の保管の申請は,遺言者が法務局に自ら出頭して行います。出頭の際は本人確認が行われます。
保管してもらった遺言書を撤回したい時は?
遺言を書いた後で、気持ちが変わった場合も大丈夫です。
遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができます。
万が一書き直したい場合や、内容を撤回したい場合も、「申請を撤回」することができ
保管の申請が撤回されると,法務局は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。
なお遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。
遺言書の相続が開始した場合
遺言者の相続人や受贈者等は、遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
また、保管したことにメリットとしては法務局に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(の規定は,適用されません。
現行法は家庭裁判所にて手続きする時間と手間が省けるのは相続人にとってもありがたい事でしょう。
まとめ
遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには,手数料を納める必要がありますが
それ以上に自分で保管するリスクを考えると手数料は安いものだと思います。
まだ遺言書を遺される方は少ないですから、どんどん活用してほしいものです。