相続による空き家対策の軽減措置が延長されます

相続による空き家対策の軽減措置が延長されます

空き家対策の軽減措置延長へ

 

 

自民党税制調査会は3日の幹部会合で、祖父母や親から相続した家屋や取り壊し後の土地を売却する際の減税措置を2023年末まで4年間延長する方向で調整に入りました。

 

 

今の制度は、相続した家屋や取り壊し後の土地を売却した場合、3000万円を上限に譲渡所得を特別控除し、所得税と個人住民税を減税しています。
 

 

 

この制度が適用される要件のうちの1つに、「亡くなった親が死亡時の住まい(住所があること)になっていること」とあります。

 

 

しかし、今は、老人ホームや施設などに入居するために住民票を移すことが多く、こういった施設に入居しているケースは適用外になっていたたんですね。

 

 

そしたらどうなったか?と言いますと

 

 

 

「制度適用外なら、売却しないでそのままにしとこ〜」ってなりますよね( ゚Д゚)

 

 
そして、忘れてはならないのが「親と子が必ず同居しているとは限らない」ってこと。

 

つまり

 

子供は独立して、自分の家を建てている

 

 

相続した家屋は空き家

 

 

死亡時に住所ないから特別控除の適用外

 

 

「売らないでそのままにしとこ〜」

 

空き家がどんどん増加・・・

 

って悪循環になっているわけです。

 

 

 

 

そのため政府・与党は減税措置を通じて物件の流通を進め、空き家の発生防止につなげたいと考え、今回老人ホームなどに住民票を移して入居している場合も適用対象に含めることにしたのです。
 

 

御殿場、小山町も空き家多いですからね、この制度が空き家防止に繋がることを見守っていきたいと思います(^^)/

 

 

 

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