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B型事業所の特色

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B型事業所の特色

 

障害者の一般就労が進められてきたとはいえ、ある程度の支援を受けないと働くことができない方は多くいます。

 

 

そのようななかで、支援を受けながら働くための訓練を受けることができるサービスが就労継続支援事業です。

 

 

 就労継続支援事業にはA型とB型の2種類あります。

 

ここでは就労継続支援事業を運営するにあたりB型事業所の特色や利用対象者、他の就労支援事業所との違いについてわかりやすく解説していきます。

 

 

 

非雇用型のB型


 
B型は利用者が自立した日常生活を送る事ができるよう、就労の機会や生産活動の機会を提供し、就労意欲が高まった人については一般就労に向けた支援も行うなど知識や能力向上のための訓練を行うサービスを提供する場です。
 
ただしA型と違い雇用契約は結びません。
 
そのため、一般企業への就職にはハードルが高い方も利用しやすい反面、工賃は低いところがほとんどです。
 

B型の利用対象者

 

 
B型の利用対象者は、年齢や各種事情によって、A型や就労移行支援などのサービスを利用したが就労できない人を対象としています。
 
 
そのためA型と違い利用者の〇歳未満まで等の年齢制限がありません。
 
 

就労移行支援事業等うぃ利用したが、一般企業等の雇用に結びつかなかった者や、一定年齢に達している者などで、就労の機会を通して生産活動にかかる知識や能力の向上維持が期待される者
 
 

@企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であった、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
A50歳に達している者、または障害者基礎年金1級受給者
B@、Aに該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面にかかる課題等の把握が行われている者

 

 

B型の事業内容

 
A型事業と同じく事業内容も多種多様です。
 
機械製造業、クリーニング業、パン屋・カフェ(飲食店)、農産物の生産をしているところなどもあります。

 

1つの事業所内でも各部門を設けて、利用者ができることから作業を始めたりできるよう支援を行っています。
 

各就労支援事業との違い


各就業支援事業所の特色をわかりやすくまとめたものが下記の表になります。

 

A型事業所とB型事業所では、雇用契約の有無、利用者の年齢制限が主な違いとなります。

 

就労移行支援は、就労移行支援員の配置が定められており、一般企業への就労への本格的な取り組みが行われています。

 

 
 
 
 

A型 B型 移行支援

 
職業指導員・生活支援員の人員基準
 

10:1 6:1

 
就労支援員の人員基準
 

定めなし 15:1

 
雇用契約
 

必要 必要なし

 
工賃
 

あり なし

 
年齢制限
 

65歳未満 制限なし 65歳未満

 
利用期間
 

定めなし 原則2年間

 

 

 

 

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