A型事業所の特色
障害者の一般就労が進められてきたとはいえ、ある程度の支援を受けないと働くことができない方は多くいます。
そのようななかで、支援を受けながら働くための訓練を受けることができるサービスが就労継続支援事業です。
就労継続支援事業にはA型とB型の2種類あります。
ここでは就労継続支援事業を運営するにあたりA型事業所の特色や利用対象者、他の就労支援事業所との違いについてわかりやすく解説していきます。
雇用契約を結ぶA型
A型は、施設(事業所)と利用者との間で雇用契約を結び、労働基準法に準じた業務を行うことになっています。
そのため、生産活動に基づいて支払われる工賃は、事業所地域の最低賃金を守ることが義務付けられているのです。
B型は雇用契約を結ばないため、工賃は利用者の生産活動に応じて支払われるためA型と比べ低いことが多いです。
A型の利用対象者
A型の利用対象者は、就労機会の提供を通じて生産活動及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な65歳未満の方を対象としています。
A型は雇用契約が行なわれるため、ある程度の就業が可能と見込まれる方が対象となります。
この雇用契約に基づいで事業所で就労の機会を提供し、一般企業への就労に向けた知識や能力の向上を図ることが目的ですので
利用者は、就職したいけれどなかなかできない人や、ほんの少しの支援があれば働けるという人が中心になると言えます。
一般企業への就労が困難な利用開始時に65歳未満の人
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@就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方 |
A特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 | |
B企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 |
A型の事業内容
A型の事業内容は多種多様で、機械製造業、クリーニング業、配食サービス、カフェ(飲食店)、農産物の生産をしているところなどもあります。
1つの事業所内でも各部門を設けて対応している事業所も多くみられます。
各部門があることで、利用者にとっても自分に合った作業を見つけることができます。
各就労支援事業との違い
各就業支援事業所の特色をわかりやすくまとめたものが下記の表になります。
A型事業所とB型事業所では、雇用契約の有無、利用者の年齢制限が主な違いとなります。
就労移行支援は、就労移行支援員の配置が定められており、一般企業への就労への本格的な取り組みが行われています。
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A型 | B型 | 移行支援 |
職業指導員・生活支援員の人員基準 |
10:1 | 6:1 | |
就労支援員の人員基準 |
定めなし | 15:1 | |
雇用契約 |
必要 | 必要なし | |
工賃 |
あり | なし | |
年齢制限 |
65歳未満 | 制限なし | 65歳未満 |
利用期間 |
定めなし | 原則2年間 |