2018/10/11 在留資格変更許可申請に行ってきました
こんにちは
10月に入りましたね!
秋だというのにこの暑さは一体なんなんでしょうか!?
衣替えのタイミングがつかめません(+_+)
さて
今日は静岡市にある名古屋入国管理局静岡出張所にて
在留資格変更許可申請を行ってきました。
外国人の方が日本に来るためには、一定の場合を除いで
働くため、留学のため、結婚のため、会社経営のため、等々
理由に基づいて「日本に来たいです」と入国管理局に申請し、許可をもらわなければなりません。
無事に許可が下りて日本に来ることができるのです。
そして
許可に基づいで日本に在留しているのですが
この入国管理局にもらった在留許可に変更が生じた場合などは「変更したいです」と再度申請して許可をもらわなければなりません。
例えば、留学生として日本に在留していた外国人大学生が、そのまま日本の企業で就職する場合などは「留学」から「働くため」に変更する必要があります。
今回は当初お持ちだった在留資格から、日本人のご主人と結婚したことによる「日本人配偶者等」への変更許可申請でした。
この申請等は本来は外国人のご本人様が入国管理局に出向き書類を提出する必要があるのですが
研修を受けて考査に合格した「申請取次資格」を持つ行政書士は本人の代わりに入国管理局に出向き書類を提出することができます。
皆様もう話の流れがお分かりかと思いますが(;^_^A
はい。わたくし鈴木はこの資格を持っております〜!(くだりが長くてスミマセン・・)
ですから、当事務所にご依頼があった場合は外国人の方がお仕事を休んで入国管理局に出向く必要はございません。
もちろん在留資格に関しての相談や申請書類の作成もサポートしています。
不慣れな申請書の作成や、添付する証明書などわからない点も多々ありますからね・・
自分ではちょっと難しいぞ!と思った場合は、
全力でサポートしますのでお気軽ににご相談くださいね
では(^^)/