NPO設立の要件
NPO法人を設立するためには下記のような要件があります。
@役員が理事3名以上監事1名以上いること
A役員のうちの親族制限人数を超えていないこと
B役員が成年後見人等に該当していないこと
C役員報酬を受けるのは、役員総数の3分の1以下の人数であること
D社員が10名以上いること
E営利を目的としていないこと
F宗教を目的としていないこと
G政治を目的としていないこと
H政治家への支援を目的としていないこと
I特定の個人、法人の営利目的なでないこと
J暴力団でないこと
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それでは人的要件から詳しくみていきましょう。
NPO法人の役員構成は、理事と幹事からなりたっており、理事は3人以上、監事は1人以上置かなくてはなりません。
つまり合計4人以上の役員がいることが必須となります。
理事は、NPO法人の業務を執行したり、理事会を開催して意思決定を行ったりします。いうなら株式会社でいう取締役のような立場です。
ただ、株式会社の取締役とNPO法人の理事とでは大きな違いがあります。
それは、NPO法人の場合、それぞれ単独で代表権を持ているのです。
しかし、一般的には理事の中から代表者を選任し、その人にNPO法人の代表権を集中させています。
理事全員が代表権を持っていると、それぞれの理事が異なった判断をすると重要な決定の判断に矛盾が出来てきてしまうからです。
人的要件2・・役員のうち親族制限人数を超えていないこと
NPO法人の場合、株式会社のように役員を家族や親族といった身内で固めることはできません。
NPO法では、役員になれる親族の数が下記のように定められています。
A役員とその親族を合わせた人数が、役員総数の3分の1を超えてはならない
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あくまでも役員(理事・監事)についてなので、社員には親族の制限はなく何人でも入ることが可能です。
上記のように制限があるのは、NPO法人の運営が一定の親族の専断で行われないようにするためです。
制限がかかる親族の範囲は、配偶者と三親等内以内です。それ以外の親族は関係はありません。
人的要件3・・役員が成年後見人等に該当していないこと
以下の欠格事由に該当する場合、残念ながら役員(理事・監事)になることはできません。
お声掛けの際に同志の方が欠格事由に該当していないか、確認を忘れずに行いましょう。
- @成年被後見人または補佐人
- A破産者で復権を得ない者
- B禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- CNPO法、刑法などにより罰金以上の刑に処せられ、執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- D暴力団の構成員など
- E設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
人的要件4・・役員報酬を受けるのは、役員総数の3分の1以下の人数であること
NPO法人を設立できる最低の役員人数が4名ですから、この場合は1人しか役員報酬を受け取ることができません。
役員の人数によって役員報酬が受けられる人数が決まる
役員報酬を受け取れるのが役員の総数の3分の1以下の人数ですが、これはあくまで役員報酬の話であって、役員であっても労務の対価としての賃金は受け取ることができます。
人的要件5・・社員が10人以上いること
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「社員」とは、社員総会で議決権うぃ持つ人をいい、NPO法人の構成メンバーという意味です。
NPO法では、最低10人以上の社員を必要としています。
設立時の提出書類の中にも社員名簿があり、10名以上の氏名住所を記載しなくてはなりません。
この社員の中には役員4名を含んでもかまいません。ですから最低でも6名を以上の社員が必要になります。
「社員」は法人でもなることが可能です。
NPO法人は非営利であると言われていますが、非営利とはボランティアではなく、活動の収益から、必要経費や人件費を差し引いて残ったものがあれば、仲間に分けずに、その活動のために使うということです。
構成員に分配してしまうと営利となりNPO法人の要件を満たさなくなります。
宗教法人が法人格を取得するには、NPO法ではなく宗教法人法によって取得します。
ですから、NPO法は宗教団体によるNPO法人の設立を禁止していいます。
ただし、そのNPO法人のほとんどのメンバーがある宗教法人の信者が占めていたとしても、宗教団体の布教を目的としておらず、地域ボランティア活動をするNPO法人を立ち上げようとするのであれば。このNPO法人は問題なく認証されます。
政治的な主義を推進したり、指示したり、また何かの整理的な主義主張に対して反対をするなどを主な目的とすることはできません。
ですが、たとえば自然環境保護なや過疎地域の振興など様々な活動には政治を通りて実現されるものがあります。
こういった個別具体的なことに対して意見を表明することができないということではありません。
特定の公職者や候補者を支援したり、または反対するなど、政治的な支持活動などを主な目的とすることはできません。
だからといって、ある政治家の後援会がNPO法人を設立できないということではありません。
たとえば、その政治家の主な選挙区域の地域の発展のための施策を考え、勉強会を開催したり、地域活性化の活動をすることを目的として法人をつくることが可能です。
NPO法人は不特定の者の利益になることを目的としなくてはなりません。
ですから、特定の個人などの利益を目的とすることはNPO法に趣旨に反してしまいます。
暴力団がNPO法人を設立して、それを隠れ蓑に活動することができないようNPO法で規制されています。
暴力団ではないこと、または暴力団、暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない人の統制下にある団体でないことが必要です。
重要なのは人と目的
そのうち、そもそも論として役員4名、社員10名が居なければ話が始まりません。
その他の目的部分については、事業計画や設立趣旨の段階で明確化していくことができます。
あまり、深く考えては前に進めませんので、困った時はぜひご相談下さい。