2018/6/27 VISAのご相談
行政書士の鈴木です。
梅雨真っ盛り!紫陽花の花も色づくこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
ここ1カ月非常に忙しくさせていただいています。
事務所を空ける事も多く、私の不在中に来所されたお客様には申し訳ありません。
最近は相続、産廃業、福祉関係、建設関係、それと外国人の方の在留案件を扱っております。
外国人の方の在留関係のお仕事で行政書士?とピンと来ない方も多いと思いますが
本来、入国管理局に対する申請は、外国人本人が出頭して地方入国管理局で行うのが原則とされていますが、この例外を認めたのが申請取次制度になります。
外国人の方を呼び寄せたり、VISAの変更等の場合に、申請取次資格を持つ行政書士が書類を作成し、管轄の入国管理局へ書類を提出したりとサポートすることができるのです。
外国人の方は入国管理局への出頭が免除されるので、お仕事や学業に専念できるというメリットが生じます。
実は私も「申請取次行政書士」でもあります(いまさらですが)
御殿場・小山は外国人の方も多く、それなりのネットワークがあります。
ご自分でVISAの更新を行う方も多いと思いますが、お役に立てる機会がありましたら是非ご相談下さい(^^)
では♪