マニフェスト(廃棄物管理票)の種類

マニフェスト(廃棄物管理票)の種類

≪前のページへ戻る    次のページへ進む≫

 

 

マニフェストの役割

 

産業廃棄物を排出事業者から引き受ける際に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)も交付されます。

 

排出事業者がマニフェストを交付するのは法律上の義務なのです。

 

 

このマニフェストには2つの役割があります。

 

1つは廃棄物がきちんと運搬された事を証明する役割と、もう1つは廃棄物がきちんと処分されたことを証明する役割です。

 

この2つの役割を1枚の伝票に持たせることで廃棄物が適正に処理されるように仕組みの一端を担わせているのです。

 

 

マニフェストは使用の状況に応じていくつかの書式が用意されています。

 

マニフェストの書式

 

 

代表的な書式として、

 

「全国産業廃棄物連合会書式」

 

「建設マニフェスト販売センター書式」

 

「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWネット)」の電子マニフェストがあります。

 

紙マニフェスト
  • 全国産業廃棄物連合会書式
  • 建設マニフェスト販売センター書式
電子マニフェスト
  • 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWネット)

 

全国産業廃棄物連合会書式

廃棄物処理業者で構成される社団法人全国産業廃棄物連合会が作成、発行しています。

 

8枚の複写式で直行用と積替え用の2種類が用意されています。

 

法定書式の記載事項に加え、産業廃棄物の名称、商号確認、備考・確認欄が追加されています。

 

 

建設マニフェスト販売センター書式

建設系専用のマニフェストとして作成された伝票で、建設六団体副産物協議会が作成、発行し、建設マニフェスト販売センターが取り扱っています。

 

建設六団体とは社団法人住宅生産団体連合会や社団法人日本建設業連合会など建設系団体の連合組織で排出事業者で構成される団体です。

 

全国産業廃棄物連合会版は処理業者主導、建設マニフェストは排出事業者主導で作られたマニフェストであるともいえます。

 

全国産業廃棄物連合会版と異なる点

書式が1種類しかないこと、廃棄物の名称欄がないこと、追加記載事項欄(備考・確認欄ではないことに注意)が大きいこと、廃棄物の種類に「混合廃棄物」という項目があることです。

 

 

建設現場では解体工事の下ごみなど、数種類の廃棄物が混合状態で発生することが多いため建設マニフェストはでは、「混合廃棄物」を設けているのです。

 

 

 

電子マニフェスト

 

 

 

電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが国の指定を受けて管理・運用しているマニフェスト制度です。

 

 

通常は「JWネット」と呼ばれており、利用するためにはJWネットへの加入が必要です。

 

JWネットでは、電子マニフェストの優位性について

  1. 事務の効率化
  2. 法令遵守のしやすさ
  3. データの透明性
  4. 交付等の状況報告書の提出義務の免除

 

上記4点を挙げています。

 

電子マニフェストの利用料金

電子マニフェストの利用料金は、排出事業者には大口需要者向け(A料金)、小口需要者向け(B料金)、少量排出事業者団体向け(C料金)の3種類

 

 

2次処理のある処分業者(中間処理業者)には大口需要者向け(A料金)、小口需要者向け(B料金)の2種類が用意されています。

 

なお収集・運搬業者および2次処理のない処分業者は基本料金のみで利用可能です。

 

料金区分(税込)

A料金

B料金

少量排出事業者団体

加入料金(C料金)

加入料

廃止

廃止

廃止

基本料(年額)

25,920円

2,160円

-

使用料(登録情報1件につき)

10.8円

67件目から32.4円

32.4円

メリットがある年間登録件数

1,200件以上

1,199件以下

-

 

まとめ

排出事業者、収集運搬業者・処分業者はマニフェストを5年間保存しなければなりません。

 

また、これらの業者はそれぞれ携わった廃棄物について県への報告もありため忘れないようにしましょう。

 

 

 

≪前のページへ戻る    次のページへ進む≫

 


お問合せ・ご予約はお気軽に




〒411-0035 静岡県三島市大宮町3丁目20-22 パークサイド・レオ1F

TEL 050−3578−6420   FAX 050−5370−0463


アクセス



トップへ戻る