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遺言書にはどのような種類があるのですか?

 

 

 

今後の事を考えて遺言書を残そうと思っていますが、いくつか種類があることを知りました。

 

どのような種類やメリット・デメリットなどを教えてください。

 

80代男性

 

遺言書にはいくつか種類があります。一番身近な遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
種類別のメリット・デメリットは下記の通りです

 

 

 

 

 

身近なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

 


遺言書の種類には広く一般的に用いられているもので自筆証書遺言書と公正証書遺言書の2種類があります。

 

作成方法なやメリット・デメリットも異なってきますので、それぞれの内容をよく理解してから、遺言書を作成されることをおすすめします。

 

 

 

 


  自筆証書遺言 遺言公正証書
作成方法 遺言者が全文、氏名、日付、を自書し押印して作成 証人二人以上が立会いのもと遺言書が遺言内容を公証人に口授し、公証人が筆記して作成
費用 ほとんどかからない 財産に応じて数万円〜数十万円
必要なもの

 

  • 印鑑
  • ペン
  • 封筒

 

  • 実印
  • 戸籍
  • 住民票
  • 財産価格がわかる資料

検認手続き 必要 不要
メリット

 

  • 費用がかからない

  • 内容を秘密にできる

  • 何度でも気軽に書き直しできる

 

  • 保管の心配がいらない
  •  要式不備による無効の心配がない  
  •  検認手続きが不要
  •  字が書けない方、目が見えない方なども作成可能

デメリット

 

  • 紛失や変造されるおそれ

  • 検認手続きが必要

  • 要式不備により遺言無効になる可能性

 

  • 作成に費用がかかる

  • 内容を公証人・証人に知られてしまう

 

 

 

 


上記でそれぞれのメリットデメリットをご紹介しましたが、全体的に遺言書の需要が高まり

 

法改正により、2019年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管もスタートします。

 

当事務所では公正証書遺言を推奨しております。遺言書作りで迷ったら、お気軽にご相談ください。

 

 

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