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許可を取得する上で注意しておきたい点

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業の許可取得にあたって

  • どんな点に注意すべきなのか
  • 心得ておく点はあるのか

 

よく知ってから許可取得にあたりたいものです。

 

注意点は大きくわけて下記の4つ

 

  • 1、複数の許可が必要な場合
  • 2、都道府県ごとに申請手続きの差異
  • 3、産業廃棄の種類
  • 4、許可の期限と更新

 

それでは詳しく解説していきましょう。

 

 

 

1、複数の許可が必要な場合があること

 
産業廃棄物収集運搬御者は、産業廃棄物を積み込む場所(排出先)と降ろす場所(運搬先)が異なる場合、両方の都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

 

通過のみの都道府県知事の許可は不要です。

 

 

なお、申請にあたり、どこの排出先からどこの運搬先に持っていくかについて記載する必要があります。

 

 

2、都道府県ごとの申請手続きの差異があること

 

 

 
上記1で説明したように、積み込む場所と降ろす場所が異なる場合、両方の都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

 

しかし、産業廃棄物許可の場合、その地域特有のローカルルール存在していることが珍しくありません。

 

 

そのため、自治体ごとに申請手続きや書類が若干異なりますので、十分に留意する必要があります。

 

 

3、産業廃棄物の種類をよく確認すること

 
許可申請には、あらかじめ許可を受ける産業廃棄物の種類を決めなければいけません。

 

 

  • どうゆう業種の排出先から産業廃棄物なのか、
  • 運搬先についても産業廃棄物の種類に応じた許可を持っている業者なのか

 

きちんと確認しておく必要があります。

 

 

 

4、許可の期限と更新を忘れないこと

 
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は5年です(ただし優良認定を受けた者は7年)許可の有効期限が切れる前までに更新手続きをして、更新許可を得ていなければ許可は失効してしまいます。

 

 

 

講習会の修了証の有効期限は新規の場合5年間ですが、更新の場合は2年間です。更新後は2年ごとに講習を受講する必要があります。

 

 

 

これを怠ると、もう一度新規の講習会を受講し、修了証も取得しなければなりません。

 

 

更新の許可申請には、修了証は必須書類ですので、くれぐれも許可が失効しないように期限と更新には注意しましょう

 

 

まとめ

許可要件を満たしていたとしても、都道府県ごとのローカルルールや産業廃棄物の種類の判断もしなければいけません。

 

 

 

また、許可取得すれば終了ではなく、更新手続きや各種が生じた場合は変更届の提出も必要になってきます。

 

 

更新等のアフターフォローも考えると、新規許可申請の段階から行政書士に申請を依頼することをお勧めします。

 

 

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