*こんな時はぜひご相談下さい*
- 個人的にお金を貸すことになった
- お金を貸したのに返済してもらえない
- 訪問販売等で必要ないものを購入してしまった。
個人的にお金を貸すことになった
口頭の約束だけでお金を貸すのは非常に危険です。契約書がないと後日トラブルがあった場合に証拠を明確にできないからです。
例えばお金を貸した相手が亡くなってしまった場合、相続人に対してお金を請求することはできるでしょうか?必ず証拠を求められるはずです。
契約書は「お金を貸した」と証明するだけでなく、金額や利息、支払いが遅れた場合のペナルティー等の条項も入れておくことで、トラブルが発生時にも円滑に対処することができます。
お金を貸したのに返済してもらえない
お金を貸した相手が返済をしない場合、相手に対して「お金を返してほしい」と口頭や文書で請求(法律用語で催告といいます)する必要があります。
この請求があった時から6カ月を経過するまでは時効は完成しません。
相手にお金を貸した時期や取引から見て、時効が迫っている場合は特に内容証明郵便を使って催告をする必要があります。
この請求(催告)を内容証明郵便で行う利点は「お金を返してほしい」という重要な意思表示の「内容」と「差出日」を郵便事業株式会社が証明してくれることです。
催告を内容証明でしておくことで、相手が返済に応じない場合であっても将来訴訟になった時に催告した事実を証明することができます。
訪問販売で必要ないものを購入してしまった。
クーリング・オフ制度を活用し契約を解除することができます。
クーリング・オフ制度とは、消費者を保護するために、法律によって認められたもので、一定期間内であれば無条件で、かつ何ら理由もなく、書面により事業者との間の契約の申込みの撤回、解除ができる制度です。
どのような契約(訪問販売、マルチ商法、その他)や取引の内容によってクーリング・オフできる期間が異なります。クーリング・オフ期間を経過すると、契約の申込みの撤回、解除ができなくなるので、お早めにご相談下さい。
料金のご案内
項目 |
当事務所の料金 |
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契約書・内容証明書(クーリングオフ含む) |
¥20,000〜 |
*初回相談は無料です*
行政書士はトラブルを未然に防ぐ予防法務家の役割も担っております。
こんな時はどうしたらいいのだろう?
解決策はあるのだろうか?
身近な悩みや問題についてもご相談を承っております。
わからない点があればまずはお気軽にお電話下さい。
行政書士鈴木りえ法務事務所
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