そもそも産業廃棄物とは?
廃棄物とは、自分で利用したり売却したりできないために、不要となった固形物又は液状のものをいいます。
廃棄物処理法(第2条)では、一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分類されており、一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物ということになっています。
つまり、一般廃棄物とは一定の基準があるのではなく、その時々の経済活動や環境保護を背景のした廃棄物処理法の見直しの中で産業廃棄物に該当しないとされるすべての廃棄物をいいます。
では産業廃棄物とはどのようなものでしょうか
産業廃棄物の種類は、簡単に言えば、事業活動により排出される廃棄物になり、主に
- 「あらゆる事業活動に伴い排出されるもの」
- 「限定業種(特定の事業活動)に伴い排出されるもの」
上記2つに分けられています。
あらゆる事業活動に伴い排出されるもの
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1燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、重油燃料灰、産業廃棄物焼却灰、炉清掃排出物などの焼却残廃、廃カーボン類(廃活性炭等) |
2汚泥 | 有機性汚泥(製紙スラッジ、下水道汚泥等)、無機性汚泥(メッキ汚泥、砕石スラッジ等)など工場排水処理や製造工程で排出される泥状のもの | |
3廃油 | 潤滑油系廃油(タービン油、マシン油等)鉱物由系廃油(揮発油、灯油等)、動植物系廃油(魚油、なたね油)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン)など | |
4廃酸 | 無機廃酸(硫酸、塩債、硝酸、フッ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)などすべての酸性廃液 | |
5廃アルカリ | 写真現像廃液、アルカリ性メッキ廃液、廃ソーダ廃液、金属石鹸液などすべてのアルカリ性廃液 | |
6廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤ等合成ゴムくず、廃ポリウレタン、廃シート類、合成樹脂系梱包材料くずなど | |
7ゴムくず | 生ゴム、天然ゴム | |
8金属くず | 鉄鋼・非鉄金属の研磨くず、切削くず、研磨くずなど | |
9ガラスくず等 | ガラスくず、ガラス繊維くず、陶磁器くず、石膏くず、耐火レンガくずなど | |
10鉱さい | 高炉、電気炉などの残さい、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等製鉄所炉の残さいなど | |
11がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って出たコンクリート破片、アスファルト破片など | |
12ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は焼却施設で発生するばいじんで集塵施設により集められたもの | |
限定業種特定の事業活動に伴い排出されるもの
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13紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くず)、パルプ製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業から生ずる紙くずなど |
14木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じる木くず)、木材製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業など | |
15繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じる繊維くず)、繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなど | |
16動植物性残渣 | 食品製造業、医療品製造業、香料製造業から生じる動植物性残さ(魚・獣の骨・内臓等のあら等)、植物性残さ(野菜くず。果実の皮、油かす、茶かす等)など | |
17動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状の不要物 | |
18動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり、毛皮獣等のふん尿 | |
19動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり、毛皮獣等の死 | |
20 |
@〜Rの産業廃棄物を処分するために処理したもので、@〜Rに該当しないもの |
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21 |
輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く |
@〜Kがあらゆる事業活動に伴い排出されるもの
L〜R限定業種(特定の事業活動)に伴い排出されるもの
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害が生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として区別し、処理方法などが別に定められています。
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないため、普通の産業廃棄物よりも厳しい処理体系が定められており、処理業の許可も別のものとなっています。
特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられているとともに、特別管理産業廃棄物に関する帳簿を備えなければなりません。
種類 |
性状および事業例 |
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廃油 |
揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
【事業例】紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他 |
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廃酸 |
pH2.0以下の酸性廃液
【事業例】カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機、有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬、農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 |
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廃アルカリ |
pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
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感染性産業廃棄物 |
感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等) |
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特定有害産業廃棄物
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廃PCB等 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBがしみ込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類 | |
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) | |
廃水銀等及びその処理物 |
・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物) |
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廃石綿等 |
建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、大家被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等 |
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有害産業廃棄物 |
水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-字クロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、ジマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオサキン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 |
産業廃棄物の種類ごとに許可を申請します。そのため扱いたい廃棄物が何であるかを考え計画的に取得する必要があります。
自分が扱う廃棄物の判断に迷う場合は、行政書士に相談し、許可庁と協議しながら決めることも可能です。