産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには5つの要件を満たす必要があります。
- 1、欠格条項に該当しないこと
- 2、講習会を受講していること
- 3、適切な事業計画があること
- 4、経理的基礎を有していること
- 5、収集運搬に必要な施設があること
それでは具体的に詳しくみていきましょう。
欠格条項は、産業廃棄物法をはじめ、法に従った適法な業の遂行を期待し得ない者を類型化したものです。
これに該当しないことが許可の要件とされています。
具体的には、破産者で免責を受けていない人、禁錮以上の刑を受けて5年を経過していない人、暴力団の構成員である人などが条項として定められています。
これら欠格条項の対象者は、個人の場合であれば申請者、政令で定める使用人(工場長・営業所長などで廃棄物処理委託契約締結権限のある者)、法人であれば、取締役、監査役、執行役などの役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、5%以上の株主です。
産業廃棄物収集運搬業の申請をするためには、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し修了証を取得しなければなりません。
区分 |
受講者 |
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法人の場合 | 代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域い所在する事業場の代表者 |
個人の場合 | 当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者 |
この講習会は、産業廃棄物の適正処理に関する必要な専門的知識と技術を習得することを目的としています。
有効期限
新規の講習会修了証は5年間有効で、更新の場合は2年間有効となります。
許可を申請する前に、事業計画を整えておかなければなりません。
適法かつ適切な事業計画の要件は、その内容が計画的に実施され、業務量法かつ適切な事業量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。
具体的には
- ア、排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産業廃棄物の種類や性状を把握できること
- イ、搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること
- ウ、業務量に応じた収集運搬のための施設があること
- エ、適切な業務遂行体制が確保されていること
経理的基礎とは、産業廃棄物処理業を「的確に、かつ継続して行うに足りる」財務的基礎があることをいいます。
基準は「利益が計上できていること」、「債務超過の状態でないこと」などが基準となっています。
提出書類は、法人の場合、貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表など直近3年の決算書や直近3年の納税証明書などが標準となります。
個人の場合は資産に関する調書、直近3年の所得税の納税証明書が必要です。
追加資料の提出も
財務内容によっては、収支計画書や中小企業診断士などが作成した「経理的基礎を有すること説明書」などの追加書類の提出が求められることがあります。
産業廃棄物が飛散や流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器、その他の運搬施設を有している必要があります。
具体的には、ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、コンテナ等、産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両・容器)が必要です。
収集運搬業の許可は産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県への個々の申請が必要で、都道府県知事の許可が必要になってきます。
さらに廃棄物の種類ごとに許可を出すことになっています。
また、その都道府県ごとのローカルルールが多いため許可を受けるためには正確な情報の把握と許可取得に向けた計画性が必要です。