産業廃棄物収集運搬業
皆様に選ばれて
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仕事に穴をあけずに許可がとれました
男性・建設業
早く許可を取得するよう取引先からのプレッシャーもあり依頼しました。打ち合わせ当日には申請日も決め、必要書類の手配も全部やってもらえて楽でした。手続きの状況も連絡いただけのもよかったです。土日に打ち合わせして仕事に穴をあける事なく許可がとれて大変助かりました。
株式会社 ご担当者様
素早く対応して下さったのでとても助かりました。
ありがとうございます。今後ともお世話になります。
対応地域
静岡県:富士市、沼津市、御殿場市、富士宮市、裾野市、駿東郡清水町 - 長泉町 - 小山町
三島市、伊東市、熱海市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、東伊豆町 - 河津町 - 南伊豆町 - 松崎町 - 西伊豆町,田方郡函南町
神奈川県:相模原市 秦野市、厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町
山梨県:富士吉田市、山中湖村、忍野村、鳴沢村、都留市、大月市、富士河口湖町
※記載がない地域はお気軽にお問合せ下さい。
行政書士鈴木りえ法務事務所の収集運搬業申請
産業廃棄物収集運搬業は申請から約2か月経過しないと許可証が手元に届きません。
しかし、ほとんどの方が「急いで欲しい」「許可がないと仕事にならない」など必要に迫られているケースが多いです。
申請しなければ何事も始まらないため、私どもの事務所では、まず「申請日」を決めてから動いていきます。
決して無理なく、でも最短日数で確実に申請スケジュールを組んでいくのです。
手続き全体の流れ
お客様の負担は最小限に
お客様のご協力なしでは許可は取得できません。しかし許可取得のためにお客様にご負担をかけては意味がありません。
私どもはお客様ご準備いただく書類、手間は必要最小限にとどめています。
ほとんどの必要書類は事務所で代行取得するほか、お車の写真もスタッフが撮影に行きます。
ほかどうしても仕事の都合で車が出払っている時などはお客様のスマートフォンで撮影いただきLINEアプリで事務所に送信して頂くなど、お客様に負担をかけない手続きを心がけています。
細目な報告・連絡・相談
ご自身の許可に関わる事を心配されないお客様はおりません。
しかし、「こんなことで電話するの悪いかな」「聞きたいけど電話しにくいな」と、士業事務所だと連絡をためらってしまうお客様が多いのは事実。
当たり前のことかもしれませんが、私どもはお客様へのご報告、連絡、相談を大切にしています。
申請日が決まりました。無事に申請してきました。まもなく許可証が届くころです。
お客様の許可に関わる進捗状況は随時ご報告させていただいております。
ご報告はお仕事の邪魔にならないよう心掛け、電話、メールやLINEなどお客様のスタイルに合わせご連絡させていただいております。
もちろんお客様からのご報告・連絡・相談も随時対応しています。ご報告の際に「そういえば〇〇手続きも扱ってる?」と相談される事も珍しくありません。
お客様の産廃以外のご相談にも全力で対応しています。
知ってましたか?失敗すると大きな損失の話
許可取得で一番の手間が「申請書作成」と「書類収集」です。
申請書は県のホームページにも記載されていますが、廃棄物の種類、量などお客様のケースごとに申請書内容を変える必要があります。
収集運搬業許可は事業拡大や、会社経営の強みとして生かせるポイントになりますが、申請までの時間のロスや、失敗した際は取引先からの信用はもちろん会社経営に大きな損失を与えます。
許可証が手元に届くまでは、申請から約2か月経過後です。
実際、自分で手続きしようとしたものの、申請書作成でつまずいたり、必要書類の準備に手間取って2、3か月も経過していた・・なんて方も。
許可を取得しなければ、収集運搬業は行えません。
許可更新のうっかり忘れは命とり
収集運搬業には更新があります。
更新をうっかり忘れたら、許可は失効して収集運搬業は行えません。うっかり忘れは命取りです。
しかし更新を忘れる方がいらっしゃるのは事実。
毎日運転している方でも運転免許証の更新ですらハガキが届いて「あ!更新か」と気付く方も多いはず。
日々の仕事の忙しさで忘れてしまうものです。
私どもの事務所では、ご依頼いただいたお客様の許可管理もさせて頂いております。
多くのお客様に運転免許証更新と同様に「ハガキ」にて「更新のご連絡」「講習会受講のご連絡」を行っていますので
更新忘れの心配はございませんのでご安心ください。
また、事業を拡大したから車を増やしたい、事業所を移転した など許可取得後の変更も
お客様の負担を最小限に抑え、当事務所で迅速に対応しますのでご安心ください。
県外申請もお任せ
産業廃棄物申請は実は、微妙に各都道府県によって添付書類や申請書の表記方法が異なります。
この違いを行政書士の間ではローカルルールと言ったりします。
このローカルルールに合わせて申請書を作ったり、添付書面も準備しなければいけないため
県外申請はちょっと手間が増えます。
私ども事務所では、静岡県以外にも山梨県、神奈川県、東京都も申請経験があります。
長野、岐阜、愛知等もご依頼があれば申請いたしますのでお気軽にお問合せください。
建設業関連のお客様はもちろんですが、その他の事業者様からのご依頼ももちろんお受けしております。
お問い合わせフォーム
※2〜3日経っても当事務所からメールが届かない場合は、お手数ですが当事務所までお電話でご連絡ください。
※土・日・祝日のお問い合わせについては、翌平日にご返信させていただく場合がございます。
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