*後悔しないためにも離婚協議書は公正証書で作成しましょう*
今までの生活を清算するために慰謝料や養育費の金額、子どもとの面会は今後の生活に影響していきます。
十分な話し合いのもと、決めた内容は文章で残すのはもちろん、万が一養育費等の滞納があった場合に適切な対処をするためにも、離婚協議書は公正証書で作成しましょう。
1、ご相談前に夫婦間で話し合いをしてください
ご相談前に、夫ないし妻と
1「協議離婚すること」
2「離婚協議書を公正証書で作成すること」 この2点について合意を得てください。
そのうえで、内容について
親権、養育費、慰謝料、財産分与について取り決めを行い簡単なメモ程度にまとめて下さい。
2、ご相談
事務所へ予約の電話をお願いします。
相談日当日、大半の方がご相談に2時間程度要しておりますので、時間に余裕がある日にご相談されることをおすすめします。
この日の面談では、話し合いで決まった内容を教えていただきます。
内容に応じて、具体的にした方がいい部分など適宜アドバイスさせていただきます。
経験上、初回の相談日で全ての内容が決まることはめずらしいです。
ほとんどの方が、ご夫婦で話し合っていただく内容が出てきます。
決まった内容を電話やメール等でご連絡いただき、協議書の詳細内容が固まっていきます。
3、詳細内容の決定と同意書
ご連絡頂いた内容をもとに、協議書の原案を作成します。
内容に間違いがないか、一方の配偶者の方にも確認をしていただきます。
(当事務所所定の書面に確認のサインをいただきます。)
4、公証役場にて完成
夫婦で公証役場に行っていただくか、行政書士が一方(夫又は妻)の代理人となり一緒に公証役場へ行きます。
公証人が離婚公正証書を面前で読み上げ、内容を確認します。
その後、公証人・当事者が離婚公正証書に署名・押印し、離婚公正証書の正本・謄本を受け取り終了です。
*当事務所のサポート内容*
女性ならではの悩み、女性にしか理解してもらえないことなどこの機会にぜひご相談下さい。
行政書士には守秘義務が課せられていますので秘密が漏れる心配はありません。
様々な事情で来所できないお客様のために出張相談を承っています。
お気軽にご相談ください。
よくある質問
公正証書にするメリットを教えて下さい
養育費滞納時に差し押さえ手続きがスムーズにできます。
万が一養育費などの支払いが滞った場合に「債務不履行の場合は直ちに強制執行ができる」旨の執行認諾文言を公正証書に入れておくことにより差し押さえなどの強制執行ができます。
公正証書でない合意書・念書の場合は後に違いはありますか?
差し押さえまでに非常に手間と時間がかかります。
合意書や念書の場合は、支払いが滞った場合、家庭裁判所に申し立てをして調停を成立させたり、裁判を起こして判決を取得する等の手続きを行わなければならず、非常に手間も時間も心理的負担が大きいです。
離婚成立前(離婚届提出前)をおすすめします。
取り決めを行わなかったことにより、後になってトラブルがよく起こっています。特に未成年の子どもがいる場合は養育費が後の生活設計に大きく関わってきます。支払う側、受け取る側双方がトラブルなく離婚を目指すには、知識と情報収集を行いきちんと離婚前に取り決めを行っておく事が大切です。
平均で2週間〜1ヶ月程度で作成される方が多いです。
お客様の声
(30代・女性)離婚協議書
先生の説明はわかりやすく安心して依頼することができました。
相談して良かったと思っています。
本当にありがとうございました。
(40代 女性)離婚協議書
この度は大変お世話になりました。
私の質問等速やかに回答頂けたり、又、公正証書を相談に行った日から約1ヶ月で作成することが出来ありがたく感謝しています。
同じ女性と言う立場、子を持つ親としての立場に寄りそって相談にのって下さったこともうれしかったです。