近年、複数の都道府県で営業を営む古物商が増加し、営業所の全国展開が進んでいること等を背景に古物営業法の一部を改正することとなりました。
平成30年10月24日以前に許可を受けている古物商又は古物市場主及び下記提出期限の間に許可を受けた古物商又は古物市場主は主たる営業所の届出が必要です。
古物商許可をお考えですか?
ご相談から許可取得までのスケジュール
申請に必要な書類のご案内
■住民票
お住まいの市町村窓口で発行してもらえます。
■身分証明書
本籍地の市町村窓口で発行してもらえます。
他県、遠方の場合は郵送での取り寄せも可能です。
■登記されていないことの証明書
静岡市の法務局本庁舎もしくは郵送で取得します。
■証明写真
3か月以内に撮影したもの(履歴書サイズ)1枚をご準備ください。
■インターネットを使用して営業を行う場合
ホームページのURLの使用権限証する書面
■営業所の賃貸借契約書のコピー
■古物商営業所使用承諾書
営業所の賃貸人(管理会社)より記名・押印いただきます。
■保管場所の賃貸借契約書のコピー
※上記以外にも、ケースに応じて必要書類がございます。
気を付けたいポイント
自動車を扱う場合
中古車オークション会員になるためには一定の条件を満たす必要があります。
オークション会場によってそれぞれ要件はことなりますが、以下のようなよう条件が用意されていることが多いです。
・ 古物商許可を受けてから1年以上経過していること
・常設の展示場と事務所を有し営業活動をしていること
・連帯保証人がいること
・保証金を10万円預託することができること
ですから、古物商許可を取得したからと言って希望するオークションに参加できない場合もありますので注意が必要です。
また売買だけでなく、使用済自動車や廃車を引き取る事業を行う場合は、登録、または許可が必要となります。
引取業 | 使用済自動車の引き取りを行う場合 | 登録 |
フロン類回収業 | 使用済自動車からフロン回収を行う場合 | 登録 |
解体業 | 使用済み自動車の解体や部品取りを行う場合 | 許可 |
破砕業 | 解体自動車(廃車ガラ)の圧縮や破砕を行う場合 | 許可 |
申請書の提出時
管轄の警察署の生活安全課へ申請書を提出します。
必ず申請の際は予約をしてから行きましょう。
予約せずに行くと、担当者が不在等で受付してもらえない可能性があります。
申請時の時間
申請の際、営業の内容や許可申請の経緯など担当管よりいくつか質問や確認事項があります。
申請にかかる時間は30分〜1時間程度を見ていくといいでしょう。
許可証の受領
許可が無事におりた際の許可証の受領は必ずご本人様が警察署へ出向く必要があります。
※行政書士が代理取得することはできません。
まずはお気軽にお電話ください
対応地域
静岡県:富士市、沼津市、御殿場市、富士宮市、裾野市、駿東郡清水町 - 長泉町 - 小山町
三島市、伊東市、熱海市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、東伊豆町 - 河津町 - 南伊豆町 - 松崎町 - 西伊豆町,田方郡函南町
神奈川県:相模原市 秦野市、厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町
山梨県:富士吉田市、山中湖村、忍野村、鳴沢村、都留市、大月市、富士河口湖町
※記載がない地域はお気軽にお問合せ下さい。