一般的な相続手続きの流れ
相続開始後7日以内に行う手続き
死亡届の提出
届出先の役所:死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のいずれかの区市町村役場
必要な書類:医師が発行した死亡診断書
この手続きを行うことで、住民票の抹消手続きが行われます。
火葬許可申請
届出先の役所:死亡届の提出と同時に行いましょう。
この申請を行うことで埋葬に必要な火葬許可証が発行されます。
相続開始後3ヶ月以内に行う手続き
落ち着いて手続きを行うためにも、なるべく早め早めに着手することをおすすめ致します。
相続人調査・相続関係説明図の作成
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得し相続人を定かにするのですが、日頃より戸籍を見慣れていない方からすると戸籍収集は難解な作業になります。
また転籍(本籍地を変更すること)などを繰り返していた場合や代襲相続や数次相続が発生していた場合などは戸籍を収集する範囲も変わってくるため相続について最低限の知識を要します。
遺言書の有無の確定
遺言書の保管を託されている家族や友人がいないか、被相続人が遺言書を保管していそな場所などを探すことになります。
遺言書が見つかった場合、遺言書の種類によって開封の仕方、手続きの手順が異なってきますので気を付ける必要があります。
相続の放棄・限定承認
相続の放棄は負債の割合が多く、明らかに返済できない場合や、誰か特定の相続人に遺産を相続させるための手段等で用いられることがあります。
限定承認は事業承継の関係から相続放棄手続きを回避しなければならない場合等で相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続きになります。
ともに被相続人の相続を開始した日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
ただし相続放棄は相続人が単独で手続きできるのに対し、限定承認は相続人全員でなければ手続きを行う事ができませんので注意が必要です。
相続開始後4ヶ月以内に行う手続き
所得税の準確定申告
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得について確定申告することを準確定申告といいます。
必ず準確定申告が必要なわけではなく、被相続人が個人事業主だった場合などに準確定申告が必要になります。(被相続人が会社員で年末調整で済む場合は不要です)
通常の確定申告と異なり期限は相続開始後4ヶ月以内です。
準確定申告に必要な書類は、通常の確定申告と同一になりますが、場合により別途必要になるケースもありますので税務署へ提出する際は注意が必要です。
詳しくは国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
相続財産調査・目録の作成
被相続人(亡くなった方)の遺産がどの程度あるのかを調査します。
この調査を行わないと誰が何をどのくらいの割合で相続可能なのか把握することができません。
一般的に、被相続人の遺品(銀行口座の通帳や証券会社からの通知など)をもとに調査を行います。
ごくまれに、後から財産が判明する場合があるため相続財産調査は注意が必要になります。
万が一相続放棄や限定承認手続きを踏む場合には、相続開始を知った時から3ヶ月以内にお手続きをする必要がありますので、なるべく早めに財産調査に着手することをおすすめ致します。
遺産分割協議
遺言書がなかった場合、遺言書があっても記載されていない遺産があった場合などに相続人が「誰がどの遺産をどのくらい相続するか」を話し合います。
必ず民法で定められた法定相続分に沿って分割する必要はなく、相続人全員の合意があれば相続人の一人に遺産を集中させることも可能です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、遺産分割協議が合意に至った内容(誰がどの遺産をどのくらい相続する)を明確にし、合意に至ったことを法的に証明するとても重要な書類になります。
遺産分割協議書は各名義変更手続きの際に金融機関や法務局に提出する必要があります。
遺産分割協議書には特定の書式はありませんが、法的に証明する重要な書類ですので、誤った知識のもとに作成されないよう注意が必要です。
名義変更手続き
預貯金・株式・車・不動産などの名義変更手続きをすることになります。
金融機関や証券会社などによっては、独自の所定の様式での書類の提出を求められる場合があります。
また金融機関は原則平日の日中に窓口足を運ばなければなりません。
他県などの金融機関では配慮して郵送でのやりとりで解約手続きを進めてくれる場合もあります。
また不動産の相続登記の場合は不動産の固定資産税評価額に応じて登録免許税を収める必要がありますので、名義変更の手順や費用なども事前に調べておく必要があります。
相続税申告書の作成・納付
課税価格が基礎控除額を上回る方はもちろんですが、配偶者の税額軽減の特例制度や小規模宅地等の特例の利用その他の控除、特例を利用した方も申告が必要になります。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内税務署に相続税の申告書を提出・相続税の納付をしなければなりません。
相続開始後1年以内に行う手続き
亡くなった方が遺言書で特定の相続人に遺産を集中させている場合や、相続人ではない人に対して遺産を遺贈した場合に、相続人に最低限保証されている遺留分を請求することができます。
亡くなった方の意志を尊重して遺留分を請求するかしないかは任意です。
亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分は認めれていません。
お問い合わせ・ご予約はお気軽に
アクセス

- ≪相談事例≫
- 相続手続き何から始めればいいのかわからない。 遺言書にはどんな種類があるの?費用はどのくらいかかるの?お気軽にご相談下さい。