誰が相続人になるのか?
誰が相続人になるのかは、民法という法律で定められており、法によって定められている相続人を法定相続人と呼びます。
しかし、一般の方が民法を目にする機会は少ないものです。
そこで、誰が相続人になるのか具体的ケースをあげてみました。
ケース1 配偶者と子がいる場合
配偶者と子は必ず相続人になります。
配偶者は戸籍上婚姻している必要があり、内縁の妻や夫は相続人にはなれません。
子は認知している子や養子、非嫡出子等も必ず相続人となります。
ケース2 子がいないご夫婦の場合
子がいないご夫婦の場合、配偶者だけではなく、被相続人(亡くなった人)の直系尊属(父・母)も相続人になります。
亡くなった方にお子様がいらっしゃらなかった場合は、お父様とお母様も相続人になることを覚えておきましょう。
ケース3 子がいない夫婦で夫の両親が既に亡くなっている場合
ケース2の場合で、被相続人の直系尊属(父・母)が既に亡くなっている場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
夫婦で築きあげてきた財産であっても、子がいない場合は夫の両親(ケース2)もしくは夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません
ケース4 被相続人よりも先に相続人が死亡している場合(代襲相続)
被相続人が亡くなるよりも前に、相続人である子が亡くなっている場合は、亡くなった相続人の子(被相続人から見ると孫)が相続人になるのです。
これを代襲相続と呼びます。
ケース5 相続人が遺産分割協議を行わないうちに死亡した場合(数次相続)
相続が開始した後、遺産分割協議を行わないうちに相続人である子が亡くなってしまった場合は亡くなった子の配偶者と子(被相続人から見ると孫)が相続人になります。
これを数次相続と呼びます。
ケース4と違い相続人の配偶者も相続人になることを覚えておきましょう
相続人調査の方法
まず戸籍の収集から始めましょう
戸籍収集(相続人を確定させる作業)正確な相続関係を把握するために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得いたします。
本籍地がわからない?
本籍地がわからない場合は、本籍地記載有りの住民票(除票)を取得することで、本籍地を確認することができます
亡くなった時の本籍地から戸籍を取得してみる
住民票(除票)に記載してある市区町村にて戸籍を取得してみましょう。
出生から死亡までの戸籍の発行をまずは依頼するとよいでしょう。
他県などに戸籍がある場合
戸籍は郵送で取得することも可能になりますが、その場合、必要な戸籍の通数分の『郵便小為替』を郵便局にて購入する必要が別途出てきます。
あらかじめ取り寄せる戸籍の通数が判明していない場合
郵送小為替を多く購入するか、請求を掛けた市町村の窓口から小為替不足の連絡を受け次第、再度郵便局にて購入して下さい。
相続分はどのくらいあるの?
民法という法律によって誰にどのくらい相続分があるのかも定められています。
この定めを法定相続分(ほうていそうぞくぶん)といいます。
配偶者
|
子 |
直系尊属 |
兄弟姉妹 |
|
配偶者と子 | 1/2 |
1/2 |
|
|
配偶者と直系尊属 | 2/3 |
|
1/3 |
|
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 |
|
|
1/4 |
配偶者のみ | 全部 |
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|
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子のみ |
|
全部 |
|
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直系尊属のみ |
|
|
全部 |
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兄弟姉妹のみ |
|
|
|
全部 |
ケース1 相続人が配偶者と子
ケース1の場合
法定相続分は、配偶者と子供それぞれ2分の1ずつになります。
※子供の法定相続分2分の1は子供の人数によってさらに分割されます。 |
ケース2 相続人は直系尊属と配偶者
ケース2の場合
法定相続分は 配偶者が3分の2 直系尊属が3分の1になります。 |
ケース3 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
ケース3の場合
法定相続分は 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。 |
法定相続分通りに分ける必要はない
注意していただきたいのは、この法定相続分通りに遺産分割する必要はないのです。
「どう遺産を分けて良いかわらない」「遺産分割協議がまとまらない」そんなときのために、民法が一つの目安として「法定相続分」を記しているだけなのです。
相続人全員の合意さえあれば一人に遺産を集中させる事など法定相続分通りに遺産分割する必要もありません。
全ては「相続人の合意」で自由に決めることができます。
財産調査について
財産調査は苦労の連続?
財産調査の一つ預貯金を例に挙げてみます。
預貯金の場合は一般的に『残高証明書』を取得することで財産を確定していきます。
残高証明書は被相続人と取引があった金融機関の支店で発行してもらうことができます。
当日中に発行するとこともあれば、発行までに数日かかるとこともあるため、金融機関によって対応は様々です。
会社勤めの相続人の方ですと、平日の昼間に会社を休んで金融機関に足を運ぶ必要があるため、私生活にも影響が出てきてしまいます。
財産目録の内容は正確ですか?
財産目録に関する法的な書式はありません。だからと言ってただ作るというわけではなく正確な内容で相続人全員が見やすいように作成する必要があるのです。
遺産分割協議を行う上で、詳細な情報を記載しなかった事によって、後にトラブルにもなりかねません。
財産調査は非常に時間・労力・神経を使う作業になるため、第三者の専門家に依頼された方が個人の負担も少なく他の相続人の信頼度も高くなります。
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