離婚後の手続きと暮らし
離婚届を提出したあとおには、生活上さまざまな手続きが必要です。
具体的な手続きとしては下記が上げられます。
- 1.名義変更手続き
- 2.健康保険・国民年金の手続き
- 3.住所・氏名変更の届出
- 4.子ども関係の手続き
それでは具体的に確認していきましょう。
*1.名義変更手続き*
財産分与で土地や建物などの不動産を受け取った場合は、すみやかに名義変更(所有権移転登記)の手続きを行いましょう。
夫名義で借りていたアパート等に妻がそのまま住み続ける場合も名義変更手続きを行いましょう。
□自動車
□賃貸住宅・借地
□電話加入権
□生命保険・損害保険
*2.健康保険・国民年金の手続き*
専業主婦で夫の扶養家族として夫の勤務先の健康保険に加入していた場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民年金の第3号被保険者であり、離婚後、第1号被保険者となる場合は国民年金の種別変更も行わなければなりません。
□国民健康保険の加入・変更
□国民年金の種別変更の届け出
離婚により転居した場合には、転出・転入届、印鑑登録、郵便局への郵便物転送届が必要です。そのほか、住所や姓が変わったことによって必要な手続きは下記のようなものがあります。
□転出・転入届
□印鑑登録
□郵便局への郵便転送届
□金融機関(銀行・郵便局・証券会社など)
□クレジットカード会社
□携帯電話会社
□運転免許証・パスポート
※それまで住んでいた家にそのまま妻が住み続ける場合、水道、電気、ガスなどの契約が夫名義の場合は変更の手続きを行いましょう。
小中学生の子どもがいて転入学をする場合は、住民票の異動手続きとともに転入学の手続きも必要です。
子どもの年齢によっては新しい生活への切り替えのタイミングについて話し合うことも必要でしょう。
□転入学手続き
□子どもの健康保険の異動届
□児童扶養手当の申請
□児童育成手当の申請
□一人親家庭の医療費助成制度の申請
手続きに優先順位をつけて行うといいでしょう。
氏の選択や子どもの転入学手続きなどは、事前に情報収集を行い時間に余裕を持って行いましょう。
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- 子どもの戸籍と姓についても離婚時に考えなければなりません。 戸籍と姓は決めなくても離婚はできますが、後の生活に大きな支障をきたす場合もあります。 筆頭者でない側は、引き続き婚姻時の姓を名乗るときは届出を行う必要があります。 旧姓に戻ることも可能ですが、子を引き取った場合は自分は旧姓でも子は婚姻時の姓のままなので、一緒に生活しているのに姓がバラバラ。また、離婚して一緒に生活をしても子どもは夫の戸籍に入ったままなのです。 同じ姓にするためにはどうしたらいいのか? 同じ戸籍に入れるためにはどうしたらいいのか?をご説明します。
- 子どもとの面会交流
- 離婚後に子どもと離れてくらす親には、子どもとあったり連絡をとる権利があります離婚が成立したとしても親子関係はかわかわりません。離婚協議書は子を引き取った妻側有利かと思いますが、夫側からしても離婚後にしっかりと子と会うために妻と合意しておくことでトラブルを回避することができます。 ただし、子の成長や子が面会を拒否する、暴力をふるわれるなど子に成長に害が生じる場合は面会を拒むことが可能です。 また、いつ面会するのか?など一般的な離婚協議書における条項のほかにも、プレゼントやおこずかい、外泊の有無など詳細に定めることも可能です。
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- 静岡県東部 御殿場市、小山町、裾野市、三島市、富士宮市、富士市、を中心に活動する女性行政書士です。公正証書で離婚協議書を作成するため、原案を作成したり、一緒に公証役場へ付き添う等のサポートを行っております。お気軽にご相談下さい