建設業許可申請に必要な書類
建設業許可申請に必要な書類は大きく分けて建設業許可申請書類一式と添付書類等です。
建設業許可申請書類一式
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表(個人は提出不要)
- 営業所一覧表
- 証紙張り付け用紙
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直近3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 使用人数一覧表
- 賃借対照表
- 損益計算書
- 営業の沿革
- 所属建設業団体
- 健康保険加入状況
- 主要取引金融機関名
- 許可申請者の略図
- 株主調書
添付書類
- 定款
- 法人の登記事項証明書
- 納税証明書
- 住民票
- 身分証明書
- 健康保険被保険者証の写し
- 経営業務管理責任者の確認書類
- 専任技術者の確認書類
- 営業所の賃貸契約書等
- 主たる営業所への略図
まとめ
上記に以外にも申請者の状況により必要な書類があります。
その他都道府県によっても追加書類を求められることもあります。
申請には複数の書類が必要です、自分で全ての書類を作成して収集していては本業に支障が出てしまいます。
本業に専念するためにも建設業許可を扱っている行政書士に依頼した方が、比較的スムーズに申請が進むでしょう。
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- 建設業許可取得のメリット・デメリット
- 静岡県東部,御殿場市,小山町,裾野市,三島市,富士市,富士市を中心に活動する行政書士です。建設業許可の新規取得のために、行政庁との打ち合わせ、必要書類の取得や申請書の提出など充実したサポートを行っております。新規許可取得に必要な要件などご不明な点はお気軽にご相談下さい
- 建設業許可が不要な工事
- 建設工事には、許可を受けていなければ施行することができない工事と許可を受けなくても施行できる工事があります。建築一式工事の場合 @ 1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事 A 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延床免責の1/2以上を居住の用に供するもの) 上記の@あるいはAに該当する工事を施工する場合には建設業の許可は不要とされています。 建築一式工事以外の工事の場合 1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合については、建設業の許可は不要とされています。
- 建設業許可新規取得の6つの要件
- 建設業許可取得における要件1 経営管理責任者とはいったいどんな人がなれるのか、どんな経験が必要なのかについてご説明します。
- 知事許可と大臣許可の違い
- 新規で建設業許可を取得するためにまず気になるのが、許可の違いではないでしょうか? 許可には県知事許可と大臣許可の2パターンがあり、それらの違いについてご説明します。
- 一般建設業と特定建設業の違い
- 建設業許可は一般建設業と特定建設業に区分されています。 ではその違いは一体なんでしょうか? どちらの許可を取得すべきなのかを説明します。
- 二種類の一式工事と27種類の専門工事
- 新規で建設業許可を取得する際に、全部で29種類の工事の中から取得する許可の工事を選択するようになります。ご自身が携わっている工事と工事例を確認しどの工事で許可を得るか確認してみましょう。
- 許可取得後の手続き
- 建設業許可を取得した後にも、5年ごとの更新手続きのほか、毎年の決済報告も必要になります。