その遺言納得できません
先日父親が亡くなりました。
後から遺言書が出てきましたが、内容は相続人である私の兄に全ての財産を相続させる内容でした。
私も相続分があるのに、相続財産をもらえないのは納得いきません。
(男性・50代)
ご相談者様には「遺留分」を請求する権利があります。
ただ、注意しなければいけないのは請求をできる期間が定められているのです。
請求できる期間内であれば、当事務所にて内容証明郵便にて「遺留分減殺請求」を作成することができます。
お早めにご相談下さい。
遺留分とは「相続人に最低限保証されている相続分」
遺留分とは何かを一言で表すと、「相続人に最低限保証されている相続分」になります。
相続人とは言っても兄弟姉妹を除く一定の相続人だけ相続財産の一定割合を取得できる権利が認められています。
遺留分はなぜあるのか?
例えば・・・・あなたが未成年の子供二人を持つ専業主婦だったとしましょう。
一家の収入はご主人のAさんのお給料のみです。
ある日一家の大黒柱であるAさんが亡くなりました。相続人はあなたと未成年の子供二人の合計3人です。
葬儀が終わり遺品を整理しているとご主人の遺言書が出てきました。
なんと!内容は「自分の財産は全て愛人のEさんに遺贈する」との内容です。
あなたはと未成年のお子さん二人は、Aさんの遺産を1円も相続する事ができません。
これでは今後の暮らしに困ってしまいますね。
そこで登場するのが「遺留分」になります。
あなたとお子さん達は、遺留分を請求する権利が(この権利を遺留分減殺請求権といいます)あるのです。
このことにより、愛人のEさんに対し「遺留分をください!」(この請求を遺留分減殺請求といいます)と請求することで、相続財産から一定割合の相続分を取得することができるのです。
遺留分の請求期限
■請求期限
遺留分減殺請求は@「被相続人が死亡したとき」およびA「遺留分が侵害されていることを知ったとき」から1年の間に権利を行使する必要があります。
期限内に権利を行使しないときは、時効よってに権利が消滅してしまいます。また被相続人が死亡してから10年を経過したときも権利が消滅します。
「遺留分を請求します」と口頭で伝えてもかまいません。
しかし遺留分減殺請求には期限があります。
そのため、後に「言った」「言わない」で請求期限が切れてしまわないためにも、「内容証明郵便」を用いて請求するのが一般的です。
遺留分減殺請求には期限があります。期限が切れてしまわないためにも早めにご相談下さい
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