1、ご相談前に夫婦間協議
ご相談前に、配偶者と「協議離婚すること」「離婚協議書を公正証書で作成すること」 この2点の合意を得て下さい。
次に、親権、養育費、慰謝料、財産分与について協議を行っていただき、決定事項及び相談したい項目を簡単なメモ程度にまとめて下さい。
2、ご相談
大半のお客様がご相談に2時間程度要しております。お時間に余裕を持ってお越しください。
離婚原因や婚姻期間、お子様の人数、客様の心配な点などを伺います。
一方の配偶者様には(夫又は妻)当事務所による協議書作成業務の同意をいただきます 。
話し合いによって確定した内容を基に、離婚協議書の原案を作成致します。
3、公証役場にて完成
夫婦で公証役場に行っていただくか、行政書士が一方(夫又は妻)の代理人となり同行します。公証人が離婚公正証書を面前で読み上げ、内容を双方確認します。
その後、公証人・当事者が離婚公正証書に署名・押印し、離婚公正証書の正本・謄本を受け取り終了です。
*当事務所のサポート内容*
女性行政書士が対応
女性ならではの悩み、女性にしか理解してもらえないことなどこの機会にぜひご相談下さい。
行政書士には守秘義務が課せられていますので秘密が漏れる心配はありません。
※カウンセリングは行っておりません。
キッズルーム完備でお子様も一緒に
相談に来るために、知人にお子さんを預けてきたりと苦労をされる方が見受けられます。
当事務所の女性行政書士も子育て中の2児の母です。気軽に女性や家族連れのお客様が安心して相談できる環境を作りたいと当事務所はキッズルームを完備しました。
面談室とキッズルームは隣り合わせではありませんので年齢が大きなお子様にも相談内容は聞こえませんご安心下さい。
*作成費用について*
*初回相談、お見積りは無料です*
内容 |
事務所費用 |
ご相談 | 初回無料 |
離婚協議書の作成サポート | ¥80,000〜 |
初回相談(皆さま平均2時間くらいお話されています)でお話を伺ったうえで、お見積りをお出ししています。
ご相談、お見積までは無料ですのでお気軽にお電話かメールにてお問合せ下さい。
相談したからと言って、必ず依頼する必要はありませんし、営業、追客等もございませんので安心してご相談下さい、
ご依頼の際は、お見積り金額の50%を事前お預かりさせていただきます。
※別途公証役場の費用が発生しますのでご注意下さい。
よくある質問
万が一養育費などの支払いが滞った場合に「債務不履行の場合は直ちに強制執行ができる」旨の執行認諾文言を公正証書に入れておくことにより差し押さえなどの強制執行ができます。
合意書や念書の場合は、支払いが滞った場合、家庭裁判所に申し立てをして調停を成立させたり、裁判を起こして判決を取得する等の手続きを行わなければならず、非常に手間も時間も心理的負担が大きいです。
取り決めを行わなかったことにより、後になってトラブルがよく起こっています。特に未成年の子どもがいる場合は養育費が後の生活設計に大きく関わってきます。支払う側、受け取る側双方がトラブルなく離婚を目指すには、知識と情報収集を行いきちんと離婚前に取り決めを行っておく事が大切です。
*初回相談は無料です*
行政書士鈴木りえ法務事務所
TEL 0550−78−6420
(お電話受付時間平日9時〜20時、土日祝日10時〜15時)
*お気軽にお問合せ下さい*
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アクセス

- 親権者について
- 離婚,離婚相談,子連れ相談,離婚協議書,離婚協議書作成子どもがいる場合親権者を決めないと離婚することことができません。夫婦の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停で決めることになります。
- 「養育費」について
- 離婚相談,子連れ相談,離婚協議書作成子どもの人数、年齢に応じで養育費は異なってきます。ただし、一般的に用いられる養育費算定表はあくまで目安でしかありません。
- 戸籍と姓について
- 子どもの戸籍と姓についても離婚時に考えなければなりません。 戸籍と姓は決めなくても離婚はできますが、後の生活に大きな支障をきたす場合もあります。 筆頭者でない側は、引き続き婚姻時の姓を名乗るときは届出を行う必要があります。 旧姓に戻ることも可能ですが、子を引き取った場合は自分は旧姓でも子は婚姻時の姓のままなので、一緒に生活しているのに姓がバラバラ。また、離婚して一緒に生活をしても子どもは夫の戸籍に入ったままなのです。 同じ姓にするためにはどうしたらいいのか? 同じ戸籍に入れるためにはどうしたらいいのか?をご説明します。
- 子どもとの面会交流
- 離婚後に子どもと離れてくらす親には、子どもとあったり連絡をとる権利があります離婚が成立したとしても親子関係はかわかわりません。離婚協議書は子を引き取った妻側有利かと思いますが、夫側からしても離婚後にしっかりと子と会うために妻と合意しておくことでトラブルを回避することができます。 ただし、子の成長や子が面会を拒否する、暴力をふるわれるなど子に成長に害が生じる場合は面会を拒むことが可能です。 また、いつ面会するのか?など一般的な離婚協議書における条項のほかにも、プレゼントやおこずかい、外泊の有無など詳細に定めることも可能です。
- 離婚後に必要な手続き
- 離婚後には名義変更、健康保険・国民年金、子ども関係などの諸手続きが必用です。 一人親家庭には、支援制度や優遇制度もあります。離婚前から少しずつ情報を集めておくことが理想です。
- ≪ご相談事例≫
- 静岡県東部 御殿場市、小山町、裾野市、三島市、富士宮市、富士市、を中心に活動する女性行政書士です。公正証書で離婚協議書を作成するため、原案を作成したり、一緒に公証役場へ付き添う等のサポートを行っております。お気軽にご相談下さい