- 1経営業務の管理責任者がいること
- 2専任技術者が営業所ごとにいること
- 3財産的基礎があること
- 4誠実性があること
- 5欠格要件に該当しないこと
- 6暴力団の構成員になっていないこと
それでは1つごとに詳しくみていきましょう
申請する事業者の主たる営業所に常勤する役員の中から、申請する許可業種にかんする経営業務の管理責任者を選任できることが必要となります。
許可を受けようとする業種に関して |
5年 以上 |
経営業務の管理責任者(人役員の経験又は個人事業主等の経験)があること |
許可を受けようとする業種以外の建設業に関して |
7年 以上 |
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6年 以上 |
経営業務の管理責任者に準ずる地位※1にあって、経営を補佐した経験※2があること |
5年 以上 |
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等※3として経営業務を総合的に管理した経験があること |
※1準ずる地位とは
- 法人の場合・・役員に次ぐ職制上の地位にあるもの
- 個人の場合・・事業主に次ぐ職制上の地位にあり、かつ、確定申告の際に「専従者」として税務署に届出のある者
※2 補佐経験について
許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達・技術者の配置・下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験
※3 執行役員等について
取締役会等設置会社において、取締役会の議決により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専任した経験のある者
主たる営業所、従たる営業所の全ての営業所において、当該営業所で営む許可業種に対応する常勤の専任技術者を専任する必要があります。
@一般建設業の場合
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次に揚げるいずれかの要件に該当する必要があります。
・一定の国家資格を有する者
・大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験
・高校の場合は指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
・学歴の有無を問わない場合は10年以上の実務経験
A特定建設業の場合
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次の掲げるいずれかの要件に該当する必要があります。
一定の国家資格を有する者
2年以上の指導監督的実務経験を有する者
国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
倒産することが明白である場合の覗き、建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要な条件となります。
この基準に適しているかどうかの判断は、原則既存の企業にあっては、申請時の直前の決算期における財務諸表(貸借対照表)により判断します。
一般建設業許可の場合
次のいずれかに1つに該当すること
- @自己資本の額が500万円以上であること
自己保有財産状況を示す貸借対照表において純資産の額が500万円以上であること
- A500万円以上の資金を調達する能力が必要であること
・500万円以上の預貯金
・金融機関から500万円以上の融資を受けられることが証明できる
- B許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を経営した実績を有すること
特定建設業許可の場合
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有している必要があります。
下記要件を全て満たす必要があります。
《要件4》請負契約に関しての誠実性
建設業許可の営業は、他の一般産業と異なり注文生産であるため、その取引の開始から終了までに長き期日を要すること等によりいわば信用を前提として行われています。
そのため請負契約の締結や、その履行に際して不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできないことが背景としてあります。
法人である場合は当該法人・役員・政令で定める使用人が、個人である場合は本人または政令でさだめる使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないことが要件となります。
不正な行為と不誠実な行為
不正な行為とは
請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等の法律に違反する行為をいい、詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為があげられます。
不誠実な行為とは
請負契約に違反する行為をいい、工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為が具体例となります。
《要件5》建設業法で定める欠格要件に該当していないこと
次の欠格要件のいずれにも該当しないこと
- @許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている
- A法人の役員、個人の場合は本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人が次の要件に該当している
-
ア 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
-
イ 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過していない者
-
ウ Aに該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出(いわゆる駆け込み廃業)をした場合、届出から5年を経過しない者
-
エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれがあるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
-
オ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
-
カ 建設業法、建設基準方、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定める者、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日ら5年を経過していない者
《要件6》暴力団の構成員になっていないこと
個人にあっては申請者本人、法人にあってはその法人の役員、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次に掲げる者に該当しないこと
@暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
A暴力団員等がその事業活動を支配する者
まとめ
要件判断は大変難しいものです。
特に専任技術者の要件については資格によって必要な実務経験年数が異なります。
建設業許可取得の要件を自分が要件を満たしているか、満たしていないのかを判断に困った場合は、お近くの建設業許可を扱っている行政書士に相談するといいでしょう。
許可取得に向けた具体的なアドバイスや、どの要件を満たしいていないのか等クリア基準を明らかにすることができるます。
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- 建設工事には、許可を受けていなければ施行することができない工事と許可を受けなくても施行できる工事があります。建築一式工事の場合 @ 1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事 A 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延床免責の1/2以上を居住の用に供するもの) 上記の@あるいはAに該当する工事を施工する場合には建設業の許可は不要とされています。 建築一式工事以外の工事の場合 1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合については、建設業の許可は不要とされています。
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- 建設業許可を取得した後にも、5年ごとの更新手続きのほか、毎年の決済報告も必要になります。